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確定申告
今退職する会社では退職者に源泉徴収票を渡さなく、年末にも送付してくれるかどうかわかりません。今後働く所で年末調整をしてもらい、もし送付されてきたら確定申告をしてもいいのですか。確定申告時期に間に合いそうになければ税務署へ相談しに行こうと思うのですが、どなたか教えて下さい。
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通常、どこの会社でも退職者には、請求があれば源泉徴収票を退職者の住所地に郵送してくれます。源泉徴収票の送付請求ぐらいで、退職した会社との関係がまずくなるというのも変ですが。以前に、会社の上司とけんかして退職したので、源泉徴収票がもらえないということが有りましたが、その年の給与明細書を全部保管していたので、それで年末調整をしたことが有ります。経理担当者の方が理解してくれれば、年末調整をしていただけると思いますが。それから、給与明細書を持ち込んで確定申告をすると、税務署の調査が入るのでは、という質問ですが、調査うんぬんは、調査官が決めることですから、はっきりしたお返事はできかねます。ただし、ひとつの見方として、源泉徴収等の事務処理がきちっとできているかどうかの疑問が生じるのは否定できませんね。
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- o_mituwa
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基本的には、前職の会社の源泉徴収票がなければ、今後働く会社では、年末調整できません。源泉徴収票の交付のみになります。ご自身が退職した会社に源泉徴収票を作成・送付してくれるようにお願いすると同時に、今後働く会社の経理担当者の方に源泉徴収票の請求をしていただいたらどうですか。尚、どうしても送付してもらえないようであれば、前職の会社の給与明細書(平成15年中の給与明細書全部)で、今後働く会社の経理担当者の方に年末調整してもらうしかないでしょうね。
補足
早速、返答有難うございました。前職との関係をスムーズに終えたい為、源泉徴収票の送付が無理であれば、自分で給与明細を税務署に持ち込み確定申告しようと思います。でも給与明細で確定申告したら、税務署が不信に感じ、前職に調査が入るという事もあり得るのではないですか?
年末調整は、その年最後の給料か賞与を支払うときに在籍している社員を対象に行ないますから、それまでに退職している場合は、年末調整の対象にはなりません。 年の途中で退職する場合、退職の際に源泉徴収票を発行してもらい、本人が翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有ります。 又、別の会社に勤める場合は、その会社の源泉徴収票を提出して、その会社で年末調整を受けることになります。 更に、事業主は、源泉徴収票を交付する義務があります。所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして、会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。
お礼
早速返答いただきありがとうございました。 単なるパートでもいろいろな職場があるので、採用される側もきちんとした会社なのか見抜く目を持たないとならないのですね。源泉徴収票不交付の届出書の提出も考えましたが、年末まで様子を見ようと思います。
- mogu2003
- ベストアンサー率35% (76/212)
退職予定の会社で源泉が出れば、今後就職する会社で通算して年末調整してもらえばいいのですが、もし年末までに発行してもらえなければ、確定申告が必要ですね。 もし発行されなければ、月の給与明細を持参して確定申告することも相談できると思いますが、本来発行すべきものですから、交渉してきちんと出してもらうのがベストだと思います。
お礼
早速返答していただきありがとうございました。退職する時は源泉徴収票の交付は常識と思っていたのですが、そうでない会社が意外に多いことに最近驚きます。交渉したいのですが、交渉できない相手なのです。
お礼
いろいろアドバイスを頂き、有難うございました。とにかく再度源泉徴収票を請求してみます。