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源泉徴収表をもらえません。年末調整は?
以前、年末調整について質問しましたが・・・ http://okwave.jp/qa/q7808789.html いまだに何もありません。 今日は給料日だったのですが、忘れているのか?もらえませんでした。 (今日はお通夜が入って急遽1時間ほど早上がりしたので・・・) このままだと源泉徴収表も発行してもらえないと思います。 この場合、私は個人事業主になりますか? だとすると、領収書とか保管してないですし・・・ 私の税金はどうなりますか?
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>私の税金はどうなりますか? 何も心配いりません。 「きちんと納税する意識のある人」にとって「税務署」は味方です。 「確定申告」さえすれば、「年末調整」はされていなくても全く問題ありませんので、なるべく早めに「困っていること」を相談しておくことをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html >このままだと源泉徴収表も発行してもらえないと思います。 「給与所得の源泉徴収票」は、「給与の支払者(≒会社)」に交付の義務がありますので、fjdkslaさんにはなんの責任もありません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、…すべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >私は個人事業主になりますか? 「給与」というのは、「雇う者」「雇われる者」という関係がある場合に支払われる対価(≒金銭)のことです。 つまり、「給与所得の源泉徴収票があるかないか?」と、「給与所得かどうか?」は直接関係がありません。 『No.2508 給与所得となるもの』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
- seble
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書類の有無に関係なく、給与所得ですから個人事業主にはなりません。 なりたければなっても構いませんが手続きは同じです。経費とか落とせません。 で、あなたが会社の管理職のようですから(他にいないのだから、)自分で徴収票を書いたらいいです。 というか、年末調整の手続きもご自身でどうぞ。 一応、社長には断りますが、、、 年末調整は飛ばして確定申告してもいいです。還付が遅くなりますが、1月中に手続きしてしまえばそう遅くはなりません。