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源泉徴収表・・・?年末調整・・・?長文ですがお願いします。

色々調べてみましたが、いまいち解らないので教えてください。 つい最近アルバイトを始めました。「今年に入ってから収入はありますか?」と聞かれ、思わず「いいえ」と答えてしまいました。「もし働いていたなら、年末調整の時に必要だからだよ。」と言われたのですが・・・。 私は現在夫の扶養に入っています。 今年の年末も源泉徴収表を貰い、夫の会社に提出すればよいのですよね? そして、問題なのが、今年に入ってから、働く(バイトですが)のが、本当は2社目なんです。初めに働いた所からは、源泉徴収表を貰っていないのです。 日数にして15日程度、お給料は9万数千円程度頂きました。 税金や、保険など全く引かれていませんでした。  普通に発行をお願いすれば、問題ないのでしょうが、その会社と言うのが、雇用契約書やタイムカードも無く、違法な物を取り扱っていたり、夫の扶養の範囲内で働きたい旨を伝えた所、「申告しなければ税金は問題ないから」といわれたりで 関わるのが怖く、逃げるようにして辞めてしまったのです。 月にして2ヶ月間働いたのですが、一回目のお給料は振り込みのはずが、何の予告も説明も無く、振り込まれていませんで、数日後に手渡しでいただきました。 二回目のお給料は辞めた後に、振り込んで頂きましたが、7千円程少なく入っていました・・・。辞める事を止められていましたので、明細を取りにくるよう言われたのですが、関わるのが怖く行きませんでした(お給料の不足分もあきらめました) そんな状況ですので、源泉徴収表の発行をお願いするのが嫌なんです。 ちなみにそこの会社の社員の方は、年末調整を受けていると言っていました。 私のお給料は2社合わせても、60万円程にしかなりませんが・・。 今働いている会社の給料だけを申告したのではやはりまずいのでしょうか・・?

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
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回答No.5

#1です。 蛇足なのですが、質問者さんの今の会社の年末調整が終わる前に、ご主人の年末調整の手続きをされる場合の方が多いのではないのかな?と思いまして。 ご主人の年末調整の手続きに奥様の源泉徴収票を提出されているのですか? そうでない場合、奥様の収入は「自己申告」です。 自分でこのくらいの総収入になりそうだと見込んで、ご主人の年末調整の用紙に書き込むだけでいいはずです。 ですから、奥様の手元にくるはずの今の会社の源泉徴収票の総支給額とご主人の会社に出す書類の金額が一緒である必要はないと思います。 しかも99万円以下なら、そのまま処理されてしまいますから何の心配もいらないと思います。 くれぐれも、足して99万円を超えないように気をつけてくださいね。

bunchiku
質問者

お礼

前は、と言うか結婚を期に以前社員として働いていた会社を退職したのですが、その年の年末調整は 源泉徴収表を主人の会社に提出しました。 その後、数年間は完全な専業主婦をしていまして、久々の社会復帰が今年だったので、正直、年末調整のことなど、ほとんど解っていなかったのが現状でした (^ ^; 何度もアドバイスいただいて、感謝・感謝です!! ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.4

まず、今年の年末にあなたがもらう源泉徴収票ですが、必ずしもご主人の会社に提出「しなければならない」物ではありません。 提出するように言う会社もあるのですが、これは、「そうしなければ駄目」と決まっているからではなく、配偶者控除・配偶者特別控除の金額を決めるのに、自己申告でだいたいの金額を言われてしまった場合に「1円の差で、控除金額が大きく変わってしまうことがある」ため、証明になるような確実な金額を見たいだけです。 基本的には、今働いている会社の給与だけではなく、2社の合計の金額を申告しなければなりません。 ご主人の会社にも、自分自身の税金の精算時も。 ただ、2社合わせても60万円程度なら、合算してもしなくても、103万円以下ということで、あなた自身にも税負担は発生しないし、ご主人も配偶者控除が使えます。

bunchiku
質問者

お礼

正確には合計金額の申告が必要→実際問題としては金額が少ないので、問題ない と言う事ですよね! 少なく申告したら脱税かな。。とか、前の会社に行って余計な事に巻き込まれたらどうしよう・・・。。 などと心配したらきりがない状態でした。 少しホットしています。ありがとうございました。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

年末に会社に在籍していると、年末調整をしてからその年の源泉徴収票を受け取ることになります。 しかし、あなたのように年の中途で退職した場合、源泉徴収票の発行を依頼されたとき、事業主は発行してあげなければならないことになっています。 もし、拒んだりなかなか発行してくれない場合は労働基準監督署にご相談されると良いです。 そういうことはないと思いますが・・・ >今働いている会社の給料だけを申告したのではやはりまずいのでしょうか・・? 確定申告しないと、正しい所得税の納付が出来ません。 あなたが来年の1月に確定申告をすれば、還付税として納めすぎた税金が還付されることもありますし、その反対に不足税として納付しなければならにこともあるでしょう。 申告するか否かであなたが得をするか損をするかのどちらかです。 ただし、あなたが確定申告しなくても退職した会社もあなたの給料の支払いの報告は市町村役場にします。 今の会社と合算して見ますので、 もし、仮に合算した支払金額が103万円を超えているのにも拘らずご主人の扶養になっていた場合、配偶者控除を受けられないのに受けていたら、必ず修正申告させられます。誤魔化せません。 あなたの場合はそのようなことはないと思いますが・・・

bunchiku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 103万を超えることは無いので、その点は心配ないのですが・・。 もし、前の会社に源泉徴収表の発行を依頼すれば、相手は拒めないのですね。  かなり怪しい会社でしたので、急に無断で来なくなる人など、次・次人が入れ替わっていましたので、私が勤務していた事を把握している人が今いるのかも謎です・・。すんなり行けば良いのですが・・。

  • co-su
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回答No.2

年収60万円程度でしたら、なにもしなくてもよいです、申告も不要です。 年末調整で還付があれば、そのまま受け取ってください。 夫の会社に提出する、 多分扶養の関係で必要かも、その時は今の会社の源泉徴収票を提出してください。 あとで前の分が判明してもなんの影響もありません。

bunchiku
質問者

お礼

夫の会社に提出したものが、後で足りないとマズイかな・・・。ととても気になってました。 アドバイスありがとうございます!!

  • natu77
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回答No.1

おはようございます。 随分怪しい会社ですね(^_^;) 一つ質問なのですが、最初の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」は出しましたか? 年末調整の時に書いているあれです。 年度途中でも、再就職したら新しく出さなければなりません。 もし、出されていなかったら、あくまで推測ですが、その会社はあなたの給料をあなたの給料として、きちんと自治体に報告しないと思います。 出されていたとしたら、自治体に報告が行くかもしれませんね。 でも、あわせて103万円(住民税は99万円)を超えなければ、別に今の会社にもばれないと思いますよ。

bunchiku
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 最初に勤めた会社に【給与所得者の扶養控除等申告書】の提出はしていません。  会社の担当税理士と名乗る方と電話でお話した際に、住所と名前の漢字を聞かれただけです。 特に書面を記入したり、押印したりはしていません。 怪しすぎて、関わりたくないんです・・。