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年末調整用の源泉徴収票についてわかりません

24年11月に今の会社に入社しました。 年末調整が遅れており、前の会社の源泉徴収票を提出するように言われています。 24年は4月までA社、7月から10月までB社に勤めました。 B社の源泉徴収票はあるのですが、A社の源泉徴収票は紛失してしまいありません。 A社は辞めるときにもめたので、できれば源泉徴収票を再発行してもらいたくありません。 どうすればいいでしょうか? 困っています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…年末調整が遅れており、前の会社の源泉徴収票を提出するように言われています。 中途入社の場合は、給与の支払者(≒会社)が、「他の支払者が支払った給与」も合算して「年末調整」する【義務】があります。 ただし、「合算できない(してはいけない)」場合もあるので、必ず「給与所得の源泉徴収票」で確認が必要になります。 その確認ができない場合は、「年末調整はできない」ことになるので、「給与の受給者」自身が、「所得税の確定申告」を行なって「所得税の精算」を完了させることになります。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >…A社の源泉徴収票は紛失してしまいありません。 >A社は辞めるときにもめたので、できれば源泉徴収票を再発行してもらいたくありません。 上記のとおりですから、「年末調整できるかどうか?」を判断するためには、「給与所得の源泉徴収票」が【必須】です。 用意できない場合は、勤務先と相談して、「用意できるまで待ってもらう」「自分で確定申告する」のどちらかをはっきりさせないと、勤務先は手続きを進められません。 なお、「自分で確定申告する」場合も「給与所得の源泉徴収票」は【必須】です。(そのくらい、「給与所得の源泉徴収票」は重要な【法定調書】です。) 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 直接話すのが嫌ならば、郵送など他の手段で「再発行」を依頼してください。(交付は支払者の義務ですが、再発行ですから、切手を貼った返送用封筒を同封するくらいのことはしたほうが良いでしょう。) 依頼しても「交付」されない場合は、「税務署」で対応してもらえます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm (備考) 条件次第では、「所得税の確定申告」「住民税の申告」ともに省略することもできますので、詳しくは「税務署」「市町村」でご相談ください。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。念のため補足です。 >用意できない場合は、勤務先と相談して、「用意できるまで待ってもらう」「自分で確定申告する」のどちらかをはっきりさせないと、勤務先は手続きを進められません。 と書きましたが、「自分で好きな方を選べる」ということではありません。 あくまでも、【合算できるなら、合算して年末調整する】のが原則です。 ※「給与の支払者」には、「正しく源泉徴収して納税する」義務があります。 ですから、「給与の受給者(従業員)の都合」で「年末調整したくてもできない」  ↓ やむを得ず【自社の給与のみの】「給与所得の源泉徴収票」を交付して、「受給者」に「自分で確定申告するように」と指導して(源泉所得税の)納税手続きを終了せざるを得ない。 ということです。

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1290/5172)
回答No.1

 源泉票がないと、その期間の収入と納税の証明ができないので、この場合は損をする可能性が高いです(還付金が減る)。  最悪、収入だけカウントされて、その期間の税金は納めてない事になります。  可能な限り貰った方が良いですが、どうしても無理なら、その旨を伝えるしかないです。

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