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医療費控除。
知的障害児施設って治療や医療行為を行う施設なのでしょうか? 違うなら所得税法73条2項の医療費控除に該当しないと思うのですが。
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医療費控除を考える場合には、どのような行為を行う施設なのか?で判断するのではなく、医療費控除の対象となるような医療行為が行われたかどうかでご判断下さい。 精神薄弱者福祉法・児童福祉法等の法律に基づいて運営されている各種施設がありますが、そこに支払う入居費の内で医療費に相当する部分のみが医療費控除の対象となります。
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わかりました。ありがとうございます!