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社会保険は?

一日十二時間、週五日計六十時間の業務に就いています。「契約期間の定めあり」  雇用・労災・保険等一切ついていませんが、これって労基違反じゃないのかな?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hamugen
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回答No.2

tansyuさんが雇用されている労働者であり、変形労働時間制でないと仮定して回答します。 実働時間が週40時間を超えていても、所定労働時間が週40時間以内であり、労働組合と時間外労働の協定(いわゆる36協定)を締結している場合は、時間外労働も違法ではありません。ただし、1日8時間・週40時間を超えている部分については、2割5分増しの超過勤務手当を支給する必要があります。tansyuさんの場合、36協定を結んでいたとしても限度時間を超えているようですね(参考URL)。 雇用期間の定めをすることは違法ではありませんが、労災保険はもちろん、所定労働時間が週30時間以上であれば雇用保険も加入する必要があります。 「だからどうするか」はtansyuさん次第ですが、労災事故や時間外手当請求訴訟等が起こるまでは、36協定を結ばないで残業したり、時間外の割り増し賃金を払わずサービス残業になっている事業所が多いのが実情です(特に中小零細)。各都道府県労働局や労働基準監督署に相談窓口があるので、一応URLを貼り付けておきます。(↓) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokiho36.php
tansyu
質問者

お礼

よくわかりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず労働時間の方ですが、一箇月とか一年単位の変形労働時間の定めがあり、質問の内容だけでは、労基法違反になるかどうかは、難しいところです。 しかし、労災保険の適用がないという事は、明らかに労災法違反です。但し、事業主との同居の親族、役員等の例外はあります。 雇用保険の適用の有無は労災保険よりも若干狭まり、適用されない場合もあります。

tansyu
質問者

お礼

労災適用の可能性が高い職場なんだけど・・ ありがとうございました

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