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未手続なのに社会保険が給料天引きされている
2月1日よりフルタイムパート(7時間実働・週5勤務)に就いたのですが、職場が合わず3月上旬に退職しました。雇用契約書(雇用期間の2か月の定めあり)があるのですが署名し提出していません。雇用契約は締結完了してないと思っております。 給料は1日~末締め、翌月20日払いとなっています。 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)と所得税が給料天引きされています。 入社案内の記載には、「1日6時間以上、1か月17日以上勤務される方、上記の条件を満たす場合は原則として健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していただきます」とあります。 現状入社手続きの書面提出をしていません。基礎年金番号・雇用保険非保険者番号を会社を伝えていません。健康保険証や離職票も2月1日~現在迄届いていません。 推測ですが、会社は給料天引きだけ行い、行政へ社会保険の手続きをしていないと思います。 国民健康保険料は2月1日~3月20日期間分については支払済みです。 そこで質問です。 1)国民健康保険料を活かし、健康保険と介護保険は次の4月20日の給料支払い時に調整して返金要請は可能でしょうか。 2)厚生年金はどのようにしたら良いでしょうか。 3)雇用保険の離職票は請求するべきでしょうか。 4)他、アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- qazwsx21
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>仮に、会社は3月中に雇用手続きをしたとして、2月1日から資格取得日とすることが出来るのですか? できます。
- qazwsx21
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>2)厚生年金はどのようにしたら良いでしょうか。 年金なら年金手帳持参で年金事務所で調べてもらえば加入歴はわかります。 >3)雇用保険の離職票は請求するべきでしょうか。 後々のことを考えると請求することをお勧めします。手続きしてなければ、出しようがありませんから、そのこともはっきりしますね。 >4)他、アドバイスいただければ幸いです。 まず手続きがどうなっているか、確認が必要でしょう。 契約書を署名押印してなくても、その会社で働いたから給料が発生していると解釈すると雇用契約は成立しています。労働条件に食い違いないよう証拠として契約書を締結するわけです。 年金手帳や雇用保険被保険者証がなくても履歴書に記載の内容で、雇用保険や年金の加入手続きはできますよ。 1)は確認してからでしょう。
補足
補足含めて分かりやすく回答いただき有難うございます。 >年金なら年金手帳持参で年金事務所で調べてもらえば加入歴はわかります。 早速、年金事務所に履歴を調べてもらうことにします。その上で会社へ交渉します。 >後々のことを考えると請求することをお勧めします。手続きしてなければ、出しようがありませんから、そのこともはっきりしますね。 手続きしているか見極めるためにも、離職票は請求したいと思います。 仮に、会社は3月中に雇用手続きをしたとして、2月1日から資格取得日とすることが出来るのですか? 年金事務所へ問い合わせしてみました。こっそり教えていただいたのですが、履歴を調べた上でまず会社と相談するのが得策と伺いました。それが双方にとって最善であるかも・・とのことです。(なるほど)
- kentkun
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社会保険料の仕組みは 月単位で計算し日割などはせず、その月の末日に在籍していれば、1ヶ月分の保険料が発生します。 つまり、その月の末日に入社して1日だけしか在籍していなくても、その月の保険料は発生します。 逆に、その月の末日の前日に退職してしまえば、その月の保険料は発生しません。 あなたの場合は2月に入社して3月前半に退社。 つまり2月分は保険証が来ていなくても社会保険に入っています。 しかし問題は「基礎年金番号・雇用保険非保険者番号を会社を伝えていません。」ですね。 後日正式に手続きするつもりで控除だけとりあえずしたのでしょう。 1)国民健康保険料を活かし、健康保険と介護保険は次の4月20日の給料支払い時に調整して返金要請は可能でしょうか。 そのまえに、社会保険料は引かれているので、保険証か、もしくは社会保険に入っていた証明を請求してください。 それが入手できると、国民健康保険料が還ってきます。 その手続きが出来ない、と会社がいうなら控除された保険料を返金してもらえます。 会社側からすればこっちの方が都合がよい。 2)厚生年金はどのようにしたら良いでしょうか。 会社に聞きましょう。 3)雇用保険の離職票は請求するべきでしょうか。 離職票はあってもなくても失業保険が出るわけじゃなし必要ないと思いますが・・ 4)他、アドバイスいただければ幸いです。 とにかく、ご自分で考えずに会社に聞きましょう。 会社側からすれば、社会保険に入るというのは凄く負担が大きいのです。 でも、結果的に社会保険の手続きする前に退社なら、言うことはありません。 喜んで手続きしてくれます。
お礼
>3)雇用保険の離職票は請求するべきでしょうか。 >離職票はあってもなくても失業保険が出るわけじゃなし必要ないと思いますが・・ 雇用保険被保険者資格喪失通知書=加入脱退した証拠が必要という意味で、離職票じゃなくとも、この通知書でもよかったです。 解決いたしました。 ご丁寧に教えていただき感謝いたします。有難うございました。
補足
丁寧な回答有難うございます。 >つまり、その月の末日に入社して1日だけしか在籍していなくても、その月の保険料は発生します。 逆に、その月の末日の前日に退職してしまえば、その月の保険料は発生しません。 今後含めて参考になりました。 >後日正式に手続きするつもりで控除だけとりあえずしたのでしょう。 仮にそうだとして、3月中に会社が加入手続きをした場合に、資格取得日は3月になりますか? それとも、3月中に会社が加入手続きをしたとしても、2月1日から資格取得日をすることは可能ですか? 知りたい理由としては、2月は国民健康保険料を支払い済みなため、健康保険とダブルで支払済みということになります。)教えていただいた証明書発行を会社に要求し、国民健康保険料の返還手続きをしたいと考えていますので、資格取得日を会社にはっきりさせたいのです。 >とにかく、ご自分で考えずに会社に聞きましょう。 連絡してみました。回答は来週なのですが、「手続き中・・」とか言ってました。恐らく会社は2月中に手続きをしていないと思われます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
1)国民健康保険料を活かし、健康保険と介護保険は次の4月20日の給料支払い時に調整して返金要請は不可能でしょう。 2)厚生年金は入ったほうが良いでしょう。 3)雇用保険の離職票は請求するべきです。
補足
ご回答有難うございます。 1)国民保険料は支払済みです。返金要請が不可能の理由教えていただけませんか。 2)厚生年金は会社が行政への手続きを(未加入のまま)していないと思われます。 私は次に何をしたら良いのか分かりません。 今後回答いただける方は、分かりやすく(具体的な根拠と理由)追記していただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
お礼
入社し縁がなさそうな会社には、ずるずる1か月を過ぎ、勤務を続けるのはあらゆる意味デメリットになってしまうため、今後は、月末より1日前迄には結論つけて退職するようにしたいと思います。 その際、会社へは社会保険の手続きについて要望を伝えることとします。 解決しました。 有難うございました。
補足
会社と相談しました。 未手続でした。 健康保険・介護保険・厚生年金の給料天引きは戻ってきます。 雇用保険は2月分から手続きをすることになりました。