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特別障害者の母を11月末に扶養としました。その後…
質問させて下さい。 今年の10月、会社を通じ特別障害者の父を扶養としました。 そこで…。 今年払ってきた分の所得税や社会保険料等に影響はありますでしょうか?詰まるところ、会社でやって貰う以外に自分で確定申告をすべき内容があるのでしょうか? また、今後特別障害者を扶養としたことで、私の給与のうちどの項目に対して控除や減額などが見込めるのでしょうか? 扶養にしたものの税制にあまり詳しくないので、資金計画など見通しも立てられない状況です。何卒ご教示頂けますよう宜しくお願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今年払ってきた分の所得税や社会保険料等に影響はありますでしょうか? 「扶養としました」が、「何の制度の優遇策を指すのか?」によって違います。 ----- まず、【税法上の】優遇策である「障害者控除」について 勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出されている場合は、「毎月の給与から源泉徴収される所得税」が少なくなります。 具体的には、以下の「税額表」の「甲欄の扶養親族等の数」が増えるわけです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ちなみに、(10月に)申告するまでの「源泉所得税」は、「年末調整」によって清算されますので、「確定申告」は不要です。 また、「住民税」は、勤務先から市町村に提出される「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」に「勤務先に申告した所得控除」の内容が記載されますので、やはり別途申告する必要はありません。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html なお、「平成24年分所得税」「平成25【年度】住民税」がいくらくらいになるかは、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「所得税」については、「源泉徴収済みの所得税」との過不足が「年末調整」で清算されるわけです。 ----- 【健康保険制度】の優遇策である「被扶養者」について 一定の条件を満たすと、「被保険者(保険の加入者)」の家族は、「被扶養者」として、「保険料の負担なく」被保険者の加入している健康保険に加入することができます。 ※「被保険者」の保険料が安くなることはありません。 ※「国民健康保険」にはない制度です。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の要件」は「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。 ※また、「税法上の収入・所得」とも無関係です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 【会社独自の】優遇策である「扶養(家族)手当」について 会社によっては、家族の状況に応じて、上乗せの給与(手当)が支給されることがあります。 支給の条件は「給与規定」によって決まりますので、会社ごとに違います。 >詰まるところ、会社でやって貰う以外に自分で確定申告をすべき内容があるのでしょうか? 上記の通り、「年末調整」で納税が完了するのであれば、「確定申告」は不要です。 「年末調整」が行われても納税が完了しないのは、「年末調整の対象外の所得」があった場合なので、「障害者控除」とは無関係です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >また、今後特別障害者を扶養としたことで、私の給与のうちどの項目に対して控除や減額などが見込めるのでしょうか? 「(源泉)所得税」と「(特別徴収の)住民税」です。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.h ------- (参考情報) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
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>今年払ってきた分の所得税や社会保険料等に影響はありますでしょうか? 所得税は影響あります(控除分安くなる)が、社会保険料は関係ありません。 扶養にしても保険料は変わりません。 >会社でやって貰う以外に自分で確定申告をすべき内容があるのでしょうか? いいえ。 会社の年末調整でやってもらえます。 >今後特別障害者を扶養としたことで、私の給与のうちどの項目に対して控除や減額などが見込めるのでしょうか? 所得税です。 また、住民税にも障害者の扶養控除(控除額は所得税より少ない)あるので、来年度の住民税(住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。)の住民税が、控除分安くなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/08.pdf
- mukaiyama
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>10月、会社を通じ特別障害者の父を扶養… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今年払ってきた分の所得税… だから、月々の源泉徴収はあくまで文人の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 前述のとおり、狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになります。 >社会保険料等に影響はありますでしょうか… 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。 被扶養者が増えても減っても、あなたの保険料に増減はありません。 >私の給与のうちどの項目に対して控除や減額… 源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf の「所得控除の合計」欄の数字が、前年より柿の分だけ増えているはずです。 ・扶養控除・・・父の年齢や同居の有無により 38~63万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・障害者控除 (特別) 40万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm