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有期雇用者の雇用条件の変更

現在1年契約の雇用(パート)をしており、毎年1年毎(4月~3月)の雇用の更新をしています。 今回、全社的に給料の額と休暇の日数の見直しを1月からすることになりました。 この場合、1年契約のパートにも1月から給料及び休暇日数の変更を行なってもいいのでしょうか。 契約当初の労働条件の提示には、途中で変更することがあるということは、記載されていません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

労働契約の変更には、労働者個別の同意が必要です。 就業規則変更により労働条件変更をはかる場合、組合・労働者代表との合意というのではなく、労働契約法9条10条により労働者不利益変更にあたる手順をふむことになります。それでも就業規則を上回る厚条件の待遇を、変更後の就業規則を上回るものの切り下げられるのであれば、個別の同意を取り付ける必要があります。 なお休暇が年次有給休暇のことをいうのであれば、日数等は法定されていますので、合意を取り付けても法を下回ることはできません。

judf
質問者

お礼

ありがとうございます。もっと勉強します。

judf
質問者

補足

ありがとうございます。 実は、休暇というのは、有給休暇を全て使ってしまったあとの無給休暇のことです。 病気で長期に休暇を取っており、病気に対する特別な休暇が定められていないため、無給で休暇を取っています。 無給休暇の限度日数が定められていないため、今回契約途中で定めようとするものです。 労働者全員と合意若しくは、就業規則の変更があれば、契約途中であっても変更は可能と思ってよろしいでしょうか。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

基本としてはその1年で契約が成立していますから、中途変更は労働者の同意を必要とします。 給料の見直しとは減額なのでしょうけど、長期雇用ならともかく、1年契約で中途で減額というのもどういうものかと。 更新が繰り返されて3年を超えている場合はまた別の問題が。 パートでも、正社員と同じ業務を行っている場合の賃金差はおおむね3割以内とされています(丸子警報機訴訟)

judf
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

労働者との合意があれば可能です。(労働契約法8条) 組合または従業員代表(パートも含まれる)との合意によります。

judf
質問者

お礼

ありがとうございます。今度、組合と話し合いの場を持ちます。

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