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雇用期間の変更について

パート従業員の入社時に「雇用期間の定めなし」の雇入通知書だけを 渡しております。 この4月のパート労働法の改正を期に、労働契約書を結ぼうと思っております。 しかし、外部の方のアドバイスで、 パートさんの場合、「雇用期間の定めなし」にしておくと、 会社経営的には、将来リスクになると伺いました。 それで、「雇用期間の定めなし」の雇入通知書を渡しているパート社員のかたに、 一定の雇用期間を定めてその都度更新する労働契約書を結ぼうと考えております。 その場合の手続き(手順)で注意すべきこと(しなければいけないこと)を ご教授いただけたら幸いです。

みんなの回答

  • uoza
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回答No.1

労働諸法に関連する内容は、労働契約法を筆頭に判例法理の採り入れを進めています。 今回のパート法改正は、業務も労働時間も勤務期間も同じなのに身分が違うだけ(要するに「偽装パート?」)で待遇の格差があることのトラブルへの解消を狙ったもので、均等法的な趣旨があります。 また、「雇用期間の定めあり」「なし」にしても、実態として特に期間契約する意義がなければ、意味がありません。(現場では通用する可能性もありますが)さらに、どちらかといえば、労働条件の不利益変更と考えられるでしょうから、余計に疑惑を招くことになります。 通常労働に必要な人員を募集する場合、「パート」で募集をかければ人件費は安くつくという従来の経営者の常識を阻む法改正であることを知る必要があります。裁判等で争えば、必ずその埋め合わせ決定が出るでしょう。今改正はマイナーチェンジではありませんので、配布書類の記載を変えただけでは意味が無い(現場では一時的に通用するかも知れませんが、すぐに否認されることになります)。 したがいまして、「従業員」「パート」それぞれの定義と違いを明確にすることです。まぁ本来のパート(空いた時間で家計を助ける程度)の意義に止めておくということだと言えるかも知れません。(派遣もそうですが。)

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