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契約期間中での雇用条件の変更について

雇用契約は半年更新で毎年4月と10月にあります。 4月1日~9月30日までの雇用契約はA[1日8時間の週5日契約で有給は20日](有効期限は翌年の3月31日)支給されました。 しかし、新型コロナの影響で7月1日~9月30日まで新たな雇用契約を結んでくれと会社から通達がありました。 その内容はB[1日4時間の週3日契約]です。契約通りの時間と日数しか働けないというわけではなく、今まで通り1日8時間の週5日働いてくれていいと言われましたが、雇用契約上はこのように変更させてくれとのことです。 しかし、雇用契約がAからBになったことで仮に週に3日出勤し私用で2日休む場合、その2日に関しては有給を使えないということですよね?

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回答No.2

雇用契約上、次のように変更になりましたね。 ・ A:8時間/日 × 5日/週 ⇒ B:4時間/日 × 3日/週 法的には、Aから減らされた2日分(B)を実際に勤務しようと勤務しなかろうと、あくまでも契約内容のみ(B)によって判断します。 つまり、減らされた2日分は、Bの契約上「働くことを必要としない日」です。 元々労働の義務が生じない日ですから、当然ですが、有休も使えません。 つまり、Bの2日分は「休めば賃金は支払われない」というだけの話です。 さらに、契約変更(A⇒B)をもって、一般には、有休付与日数もリセットされますが、そのあたりの説明は受けましたか? その他、7月~9月に亘って3か月の契約変更になっているので、健康保険法・厚生年金保険法上の「4分の3要件」(週30時間以上勤務)も満たせなくなり、いったん資格喪失となる場合もあり得ます。 但し、運用としては、健康保険組合などによって判断や扱いが異なります。 そのまま継続(社会保険に入ったまま)となることも、もちろんあります。 有休だけの問題ではなくなる、ということをよく認識なさって下さい。 今般のコロナ問題では、このような契約変更等がよく行なわれる事態となっています。  

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回答No.1

  週に3日出勤した他の日は休みの日です だから働かなくてもよい 有給は使えません、休みの日ですから。  

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