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保証債務について・・・

現在、宅建資格の取得に向けて勉強しているものです。 保証債務について分からない部分があるので質問させてもらいました。 保証債務の付従性についての 「保証人は、特に保証債務についてのみ違約金や損害賠償の額を約定することができる。」 とは、どういった意味合いなのでしょうか? 知恵袋の方に似たような質問があったのですがイマイチよく分かりませんでした。 ご教授お願いします。 また、宅建の資格を取得している方がいましたら、勉強法についてのアドバイスなんかを教えてくださればありがたいです。 私は今、ひたすらテキスト?参考書を書いて覚えている状況です。

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 「保証人は、特に保証債務についてのみ違約金や損害賠償の額を約定することができる。」  「この文章は○か×か」という質問ではなくて、「その解説文の意味は?」とお尋ねですよね?  この文章は難しい構造ではなく、日本語的には、  「保証人は、(主債務に違約金や損害賠償をつけることを債権者と取り決めることはできないが)自分が負う保証債務についてダケなら、違約金や損害賠償の額を債権者と取り決めることができる」 という意味になります。 -----  質問外ですが  しかし、これだと、保証人は、主債務に違約金の定めがない場合でも、保証債務についてだけなら例えば1億円の違約金を約定することだってできる、という意味になりますよ。  つまり、保証人は自分が負う保証債務を主債務よりも重くすることが可能だ、と言っている文章になります。  いまは自宅で、手元に六法の用意がありませんが、保証債務を主債務の内容以上に重くすることは、保証債務の「附従性」に反するので、"できない"と記憶しています。  だから、その解説書は間違っていると思います。  何条かはまったく思い出せませんが、民法の保証債務のところに条文もあったように記憶していますよ。  できないことを、さも「できる」かのように書いてあるので、私はその解説書は良くない解説書だと思います。  

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