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民法 金銭債務についての質問です。
宅建士になろうと、資格をとるために勉強頑張っています!! 質問です。 民法の金銭債務です。 普通の債務は不可抗力をもって抗弁できるが、金銭債務は不可抗力をもって抗弁できない。 なぜ金銭債務は不可抗力をもって抗弁できないのでしょうか? 民法の初心者なので、わかりやすい解答をヨロシクお願いします‼️
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金銭債務というのは、言葉を換えれば 金銭の引き渡し債務 です。「価値」が問題で、価値を表すお札はなんでもいいのです。 例えば、ナンバー「AA000001の1万円札1枚を引き渡す」債務は金銭債務ではないですがそのお札や、ピカソが描いたゲルニカを引き渡す債務のゲルニカが、落雷で焼失してしまったら引き渡せません。どうしようもないです。 分かり易く言うと、「どうしようもないのだから、責任の一部を免除してくれ」という債務者の言い分は「考慮してやってもいい」というのが「一般の債務では不可抗力を理由に抗弁できる」という趣旨です。 が、金銭は、銀行に行けば山ほどあります(実際にはそれほどたくさんは用意されていないらしいが)。 不可抗力で消滅する、ということがないのです。 たまたま、自分が用意していた札束が落雷で焼失しても、代わりのを持っていけばいいだけなので、「『不可抗力でぇ』とかいう言い訳は聞き入れません!言ってもムダです」というのが「不可抗力をもって抗弁できない」という言葉の意味です。
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- f272
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「金銭債務の不履行について,その損害賠償は不可抗力をもって抗弁できない」ですよ。ここで損害賠償というのは法定利率あるいは約定利率で計算された額のことです。つまり金銭債務が不可抗力で不履行になった場合でも利息は必ず支払わなければならないということです。 どうしてこのように決められているかと言えば,不可抗力の状況になっても金銭債務が履行不能になることはありえませんし,履行遅滞になることもほとんど想定できませんよね。地震で交通が途絶して銀行に行けずに振込ができないなんてことだと履行遅滞になるかもしれませんが,そういう例外的な状況をのぞけば,問題になるような規定ではありません。
お礼
民法には苦しめられていますが、理解できたら面白いものですね。 いつもすばやい解答をありがとうございます!! 理解しやすく、あたまにスッと入りました。ありがとうございます!!
お礼
とってもわかりやすい解説に目からウロコ!!でした。 かみくだいてお話してくださり、ありがとうございます!! お陰で次の勉強にすすめます。 ありがとうございました!!