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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法ってのを勉強してみようと思ったんだけど 錯誤)

民法における錯誤無効と売買契約の無効

このQ&Aのポイント
  • 民法における錯誤無効とは、誤解や勘違いに基づく契約の無効を意味します。
  • 売買契約が錯誤で無効となった場合、購入者は商品を返還しなければなりません。
  • ただし、本に線を引いてしまった場合は返品が難しくなる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • K66_FUK
  • ベストアンサー率22% (188/824)
回答No.1

【質問2】 返せます。 線を書くまで気づかなかったでおk。 もっというなら、広げられて、手垢が付いた時点でもう商品にはなりえません。 本屋は「再販制度」ってものがあるので、返本されたものは出版社に返すだけです。 別に不良在庫とかにはなりません。 コンビニで手垢だらけのジャンプとかあるでしょ? あれも返されるか、輸送コストかかるから捨てられるだけとか。 法律上ということで。

noname#179185
質問者

補足

まじで? 法律ってやっぱすごい!

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

錯誤には当たりません。 実際に見て自分で買うと言ったのだから。 これが、最新版をほしいと店員に行って、店員も知らずに買ったのなら、「客体の錯誤」

noname#179185
質問者

補足

がんばろうニッポン!

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.3

NO2さんと全く同意見。 ムリですな。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

こういう場合って、錯誤無効は認められるのかな?・・・・【質問1】     ↑ これは、動機の錯誤、てやつですね。 動機の錯誤の場合は、こうなります。 錯誤というのは、内心的効果意思と表示に示される効果意思 が一致しないことをいいます。 しかし、動機の錯誤の場合にはこれが一致します。 故に、錯誤無効は認められません。 残念でした。 つまり質問者さんは(2)を買うつもりで(2)を買ったのです。 そこには錯誤はありません。 その為、動機の錯誤については、動機が表示されて効果意思に なった場合に95条の適用がある、とか色々な説があります。 例えば、おれは(2)を買うが、これは(3)が出ていないと思った から買うのだ、ということを表示して購入した場合に95条 の適用がある、とするのが動機表示説です。 効果意思、というのは解りますよね? 仮に売買契約が無効となるとした場合、線を引っ張っちゃった本を返せばいいことになるの?       ↑ そのまま返せば良いことになりますが、 本の価値を減少させたことにつき過失があります から、減少分は弁償することになります。

noname#179185
質問者

補足

>例えば、おれは(2)を買うが、これは(3)が出ていないと思った >なった場合に95条の適用がある、とか色々な説があります。 これって、 >買った動機が周りから分かるような状態だったら じゃ、足りないの?

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