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未成年の売買行動の法的根拠
未成年がした契約は無効、ということがあります。 ところで、売買も契約ですが、 未成年が現金で物を買うのは問題になりません。 その法的根拠は、どうなっているのでしょうか。 保護者が本人に任せている、とどこかで言えば、それでOKでしょうか。 また、保護者が未成年が買ったものを売買契約無効だから返品する、としたら通るのでしょうか。 どの程度の売買までは有効、などが法律で決まっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いします。
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民法 第5条(未成年者の法律行為) 1) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2) 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3) 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 まず、(1)で「単に権利を得る法律行為については、この限りでない。」と書かれてます つまり未成年者に負担の無い行為(たとえばお年玉をもらう)は親の同意は不要 次に(3)に「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。」とあります これは、小遣いを常識的な小遣いの使用目的の範囲内で使うのに親の同意は不要との意味です。
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- hekiyu
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未成年がした契約は無効、ということがあります。 ↑ 無効ではなく、取り消すことが出来る、という ことになっています。 また、契約ではなく、意思表示ですね。 取り消せるのは。 意思表示を取り消した結果、契約も取り消される、という ことになります。
お礼
ご教示ありがとうございます。
お礼
なるほど。おおむね有効なんですね。ありがとうございます。 お年玉は、親の同意なくもらえるんですね。 親が「そんな高額なお年玉をもらってはいけません。返しなさい」ということで、祖母からもらったお年玉を没収されたことがあります。