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未成年の売買行動の法的根拠
未成年がした契約は無効、ということがあります。 ところで、売買も契約ですが、 未成年が現金で物を買うのは問題になりません。 その法的根拠は、どうなっているのでしょうか。 保護者が本人に任せている、とどこかで言えば、それでOKでしょうか。 また、保護者が未成年が買ったものを売買契約無効だから返品する、としたら通るのでしょうか。 どの程度の売買までは有効、などが法律で決まっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いします。
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- hekiyu
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回答No.2
お礼
なるほど。おおむね有効なんですね。ありがとうございます。 お年玉は、親の同意なくもらえるんですね。 親が「そんな高額なお年玉をもらってはいけません。返しなさい」ということで、祖母からもらったお年玉を没収されたことがあります。