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通販での未成年の民法上の錯誤無効について
こんにちは。 私はある商品を販売しております。ダウンロード製品であるため着払いは認めておらず、先に振り込んでもらってダウンロードアドレスを教えるようにしています。 先日、18歳の申込者が、「親が着払いでないと払ってくれないと言っているがダメか?」と問い合わせてきました。 ダウンロード製品であるから着払いは認めていない旨、申し込み時に契約は完了しているので、破棄はできない旨を伝え、ただし今回は特別に後払いを認めるが、必ず払ってほしい旨を伝えました。 すると、連絡があり「消費者保護センターに電話をして、未成年者錯誤無効が成立するから払わなくても良いと言われたから払わない」と言われました。 私のサイトには、申し込み欄の真上に、太字で、「申し込み時に契約が締結する旨」「だから申し込むなら良く考えてから申し込んでほしい旨」と、これは太字ではありませんが、「入金確認後にアドレスを教える旨」を書いており、申し込みリンクに「同意をするので申し込む」とまで表記しています。 いくら未成年とはいえ、18歳でこれを見落として(錯誤して)申し込む事はないと思うのですが(サイトを見せられないのが残念です)、民法上は未成年と言うだけで、申込者の主張(支払い義務はない)が通ってしまうのでしょうか? 申込者にはあまりごちゃごちゃ催促するつもりは今のところありませんが、法律上どうなっているのか確認したく思います。 宜しくお願い致します。
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お礼
とてもシンプルで分かりやすい回答をありがとうございました。 今回私が質問までに至ったのは「こちらは、原則着払いはダメだが、今回は特別に認める」と言っているのにもかかわらず、「払わない」と言ってきたことも理由にあります。 まぁ、それほどたいした額じゃないので、どうこう言うつもりもないのですが、一方的に消費者有利で話を進められるのもアレなので、追認 ということもあるのだということで、ひとり納得します(自分が悪いわけじゃないよね、と・笑)。 ありがとうございました。