• 締切済み

通販での未成年の民法上の錯誤無効について

こんにちは。 私はある商品を販売しております。ダウンロード製品であるため着払いは認めておらず、先に振り込んでもらってダウンロードアドレスを教えるようにしています。 先日、18歳の申込者が、「親が着払いでないと払ってくれないと言っているがダメか?」と問い合わせてきました。 ダウンロード製品であるから着払いは認めていない旨、申し込み時に契約は完了しているので、破棄はできない旨を伝え、ただし今回は特別に後払いを認めるが、必ず払ってほしい旨を伝えました。 すると、連絡があり「消費者保護センターに電話をして、未成年者錯誤無効が成立するから払わなくても良いと言われたから払わない」と言われました。 私のサイトには、申し込み欄の真上に、太字で、「申し込み時に契約が締結する旨」「だから申し込むなら良く考えてから申し込んでほしい旨」と、これは太字ではありませんが、「入金確認後にアドレスを教える旨」を書いており、申し込みリンクに「同意をするので申し込む」とまで表記しています。 いくら未成年とはいえ、18歳でこれを見落として(錯誤して)申し込む事はないと思うのですが(サイトを見せられないのが残念です)、民法上は未成年と言うだけで、申込者の主張(支払い義務はない)が通ってしまうのでしょうか? 申込者にはあまりごちゃごちゃ催促するつもりは今のところありませんが、法律上どうなっているのか確認したく思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.7

皆さん難しいこと書かれてます。(すごいですねー) ま、簡単に言うと、未成年ではありませんと同意を求める項目を作れば良いだけなので、未成年だから無効と主張されると苦しいかもしれません。ネットショピングや入学願書で生年月日を記載する項目があるのは、そのためだと思います。年齢を偽ってたら詐欺なので無効とかいえませんし。。。 原則として未青年が行った保護者の同意が無い契約は取り消し、追認ができます。 ここからは、司法判断(判例)なので、ケースバイケースです。日常品の購入に限り、未成年が親の了解なしに単独で出来るので、ゲームを勝手に買ったから無効とかはあり得ません。逆に、ゲームを売る場合、保護者の同意や身分証明書を提示しなければいけません。これは、後に無効とかトラブルを防止するためだと思います。 今回の場合は、「親が着払いじゃないと払わないと言っている」が追認と認められれば、代金を請求できますし、そうでなければ契約無効が確定されます。いずれにしても司法判断なので、私たちがどっちなのか決める権利はありません。

tincanada
質問者

お礼

とてもシンプルで分かりやすい回答をありがとうございました。 今回私が質問までに至ったのは「こちらは、原則着払いはダメだが、今回は特別に認める」と言っているのにもかかわらず、「払わない」と言ってきたことも理由にあります。 まぁ、それほどたいした額じゃないので、どうこう言うつもりもないのですが、一方的に消費者有利で話を進められるのもアレなので、追認 ということもあるのだということで、ひとり納得します(自分が悪いわけじゃないよね、と・笑)。 ありがとうございました。

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.6

 質問者が質問されながら、どなたも触れていない、「親が着払いじゃないと払わないと言っている」ということは着払いなら払うと親は認めていることではないかと言う点と、補足・訂正を中心に書かせて頂きたいと思います。  以下、場合を分けて検討します。 (1)取り消せない場合  今回のやり取りの流れは、 A 18歳の人物からの申し込み      ↓ B 自動返信メール(承諾)…ここで契約成立か      ↓ C 申込者「親が着払いでないと払ってくれないと言っているがダメか?」 というもののようですが、質問者が#2の方への回答で書かれた、 「「親が着払いじゃないと払わないと言っている」という事は、着払いなら払うと親は認めていることになりますよね?」 というのは、面白い着眼ではないかと思います。  親は、未成年者のした「取り消すことのできる行為」を追認して、取り消せないものにできます(民法122条)。  ただ、追認は追認権者(追認できる人)が相手方に対してする必要があり(民法123条)、本件では、親(追認権者)は直接には質問者(相手方)に追認の意思表示をしていません。  しかし、本件で、着払いなら親は代金を支払う旨は、親→子にととまらず、親→子→質問者という流れで伝達されています。  そして、親が子に「着払いじゃないと払わない」と言ったとすれば、それは、これを受けて、子が質問者に対し、「親が着払いじゃないと払わないと言っている」と言って、着払いへの変更を求めて交渉することを認容していたとも思われます。  そうすると、質問者に有利な考え方としては、未成年の子を使者(伝達者)として、質問者に追認をしたということも言いうるかと思われます。  また、仮に、親が「着払いでないと払ってやらない」とは言っておらず、子の作り話とすれば、親の同意があると偽って契約した場合と、契約してから(使者を装い)追認があると偽った場合とで、利害状況は似たものになります。  そして、親の同意があると偽って契約した場合にも、民法21条に言う「詐術」として、取消しができなくなるとされていることとのバランスから、質問者に有利な考え方としては、これも「詐術」に当たり、取消しができないとも言いうるかと思われます。 (2)取り消せる場合  (1)の考え方はやや苦しいところがあり、オーソドックスに考えると、取り消せると思われます(民法5条2項)。    今までの回答を見ると、皆さん、契約の有効性を否定する結論で一致しているようですが、法律カテにしては、「無効」「取消し」「解除」という異なる概念が一緒くたで話が進んでいます。多少整理します。 ・「無効」の場合、そもそも契約自体成立していません。当初から一貫して法律の効果は発生していません。まさに「無」です。 ・「取消し」の場合、当初は契約が有効に成立していたのです。そして、「取り消す」と言われなければ(取消権が行使されなければ)、有効のままです。これが「無効」との違いです。しかし、いざ「取り消す」と言われてしまうと、契約は遡って無効になります。この遡って無効になる点が、「解除」との違いです。 ・「解除」の場合、当初から契約は有効に成立しています。そして、「解除」がされると、契約関係は遡って解消されますが、当初、契約が有効に締結されたこと自体は消えません。  で、本件はというと、質問文には「未成年者錯誤無効が成立するから」とありますが、先にあげた民法5条2項に定める、未成年者保護のための「取消し」に関する事案と思われます(注1)。  そういう点で、#1の方の「保護者がその契約を追認しない限り契約無効」という説明や、#3#4の方が「解除」の語を多用されるのは、誤りです。「法律上どうなっているのか」ということでしたので、説明致しました。 (注1)「錯誤無効」は民法95条に定める別の制度です。本件での錯誤の有無は判りませんが、いわゆる電子消費者契約法3条の要件を満たしていれば、民法95条が排除され、問題になりません。 (3)損害賠償請求について  なお、#4の方が「損害賠償請求という形で支払を求めることは可能であると思われます。(問題はその損害額が商品金額まで認められるのかどうかであり、こちらはよくわかりません)」と書いておられますが、やや補足を。  契約が取り消されると、「解除」と異なり、契約は遡って無効になりますから、契約に基づく損害賠償請求権は観念できません。  他方、交通事故などをはじめ、契約関係がない場合には、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する可能性があります(その他、契約締結上の過失に基づく損害賠償請求権もありうるか)。  ところで、民法121条ただし書は、契約を取り消した場合、未成年者などは、取り消された行為によって「現に利益を受けている限度」で「返還の義務を負う」にすぎないことを定め、未成年者などを手厚く保護しています。  この定めは、直接、不法行為に基づく損害賠償請求権等を制限しませんが、不法行為といった形さえとれば、未成年者などを手厚く保護しようとした法の趣旨が簡単にくつがえされるのは問題です。  そこで、損害賠償請求は、重大な過失があった場合等に限定して認められると解されます(注2)。  つまり、「損害額が商品金額まで認められるのか」という量的問題だけでなく、いかなる行為に損害賠償義務が認められるかという質的問題もあるということです。 (注2)かなり蛇足ながら参考文献を挙げると、須永醇『新訂民法総則要論』68頁、大島和夫「現存利益の範囲」『判例講義民法I』93頁など。

tincanada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律に詳しくないのですが、頑張って読めば理解できました。 まぁ、私としては、そこまで何が何でも払え、というつもりはないのですが、一方的に「販売者が悪い」「法律にそう書いてある」なんていわれると、さすがにむっとするものですから(笑)、払わせる意思はないにしても、確認だけはしておきたかったので大変助かりました。 感謝いたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>この未成年の「契約」って、普通のお店などでも当てはまるのですか? はい、当てはまります。 ただどんな場合でも取り消し行為ができるのかというと実は細かな話があって、取り消せない例外も存在しますし、先に書いたとおり損害賠償しなければならないケースもあります。 (厳密に言うと未成年者の契約取り消しというのは、たとえ損害が出ていても損害賠償せずに取り消せるというものなのですが、そうではないことも多々あるとという話です) 実に法律の話は難しい話がよく出てくるので、とりあえずあまり細かな話をし出すときりがないのでこんなところにしておきます。

tincanada
質問者

お礼

興味からの質問にお付き合いくださいまして、ありがとうございます。 色々難しいのですね。 何か色々変な例が頭で浮かんできます(笑)。 例えば、子供が大学を親に隠れて受けた場合の受験料とか(笑)。 この場合はすでに受けているから取り消せないのかな。 とにかく、細かく回答いただきましてありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>ところで、こういった場合の契約の解除は親によらなければならないのでしょうか? 契約の解除も法律行為であるとすれば法定代理人である親がすべきことですが、民法自体には契約の解除について誰がしなければならないとはかかれておらず、また未成年であっても単に義務を逃れるための法律行為は認めているので、本人であっても可能と考えるべきでしょう。 >今後未成年にどう対応するか考えさせられたので質問している、というのがおおよそのところです。 まずは未成年者は親の承諾の元で申し込みすることを明示するという対策があります。 で、問題は未成年者が行った契約行為において実際にご質問者に損害が出た場合です。 契約は取り消すことは確かに可能ですが、民法に定める損害賠償請求を否定するものではありませんので、業者は未成年者とその法定代理人に対して損害賠償請求することは出来るのです。 ですから、未成年であることを偽る、あるいは親の承諾なしに契約を結んでダウンロードを実行した場合には、契約は無効としても、損害賠償請求という形で支払を求めることは可能であると思われます。(問題はその損害額が商品金額まで認められるのかどうかであり、こちらはよくわかりません) 未成年者であるゆえの契約無効を申し出てもダウンロード後には損害賠償請求を行うことがあるので、必ず親権者の同意を得ることという注意を明示するとか、未成年者の申し込みの場合には親の氏名住所なども記載を求めるなどのことも必要ではないかと思います。 ちなみに自動返信メールについては、いつの時点で契約が成立したとするのかは業者によってまちまちです。 主なパターンとしては、 1.御質問者のように自動返信メールで契約成立とする場合  実はこのパターンはそれほど多くありません。ただソフトウェアのダウンロード販売ではこの形態は割と見かけます。 有形物の販売ではこのパターンはまれなケースに限られます。 なぜなら商品の在庫確認をしないといけないからです。(ネット上で在庫管理とリンクさせていても時には不良品が混ざるなどして契約を業者側が完遂できない場合があるため) あと郵送料金が商品により異なる場合や複数の場合に申し込み時点では郵送料が確定しないときにもこの形態は使われません。 2.自動返信メールは申し込み確認メールとして扱い、後日店舗からのメールが来た時点をもって成立とする場合  こちらは割と見かけるパターンの一つです。  ただ支払方法としてはクレジットカード支払のような場合であればこれで成立としますが、振込みの場合には仮契約成立程度の扱いにとどめて、振込みが実行された時点で完全に契約成立とすることもあります。 3.初めから先方からの振込み、又は別途意思表示を求めて成立とする場合  この形式は2番にも近い部分はありますが、振込みやその他の手段による再度の意思確認を求める場合です。 特に多いのが、郵送料が後日連絡の上で確定となるケースです。この場合金額が確定していない状態で申し込まれていますから、契約は成立したとは出来ないので、郵送料の連絡をして、相手からそれを了承する旨の意思表示をもって契約成立とします。 全体的にネット販売、通信販売では2か3番が多いですよ。 1番の場合、ダウンロード販売では問題にはなりませんが、たとえばコンピュータトラブル等のミスにより在庫数が実際の在庫より多く登録していたりすると、業者側が困りますのでね。 ご質問の場合、未成年との契約の場合には仮契約成立という形にして、別途親の同意を得た確認をもって本契約成立とするなどのワンクッションをおくというのも一つの手かもしれません。

tincanada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるようにソフトウエアに近い形式のものですので、私と同じ業種の方はほとんどが1のケースです(知りうる限り、同じ業種の方は皆そうですね)。そういう意味で書きました。在庫がないですからね。 >未成年者であるゆえの契約無効を申し出てもダウンロード後には損害>賠償請求を行うことがあるので、必ず親権者の同意を得ることという>注意を明示するとか、未成年者の申し込みの場合には親の氏名住所な>ども記載を求めるなどのことも必要ではないかと思います。 そうですね、そのように対応したいと思います。 ただ、上記書きましたように、申し込みページの前にはかなり注意事項を書いているので、納得できないなら申し込まないようにして欲しい、まで書いているので)そこまでしないといけなければ本当にコーヒーに「熱いです」と注意事項を書かないといけないような馬鹿馬鹿しさを感じますが。 興味からの補足質問みたいになって申し訳ないですが、この未成年の「契約」って、普通のお店などでも当てはまるのですか?例えば子供がゲームソフトを買って、その後親がそんなソフト買ってはいけませんと怒ってお店に返品・返金を求めにきたら対応しないといけないのですか? 回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合での正しい対処はダウンロードアドレスを教えることなく、未成年の親による契約解除の申し出があれば締結した契約を解除することです。 未成年者の親による契約の解除は法的に認められており、ご質問者側による契約を解除できないという約款に優先しますから、契約の解除が出来ないという主張は無効です。 民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 相手が未成年ではないと年齢をごまかしていた場合には何らかの損害賠償も考えられますけど、今回の場合には相手は未成年であることを告げており、またご質問者側に損害が出る前に契約解除の通知がなされていることから、そのまま契約解除を受け入れるしか方法はないでしょう。 ちなみに既にダウンロードアドレスは教えてしまったのでしょうか? この場合もしかするとご質問者側に実害が出ているかもしれませんが、契約の解除が出来ないとの主張からそういう流れになってしまったのであれば、その損害の責任の所在がどちらにあるのかは難しいですね。 一般的には業者側不利な判断がなされることが多いです。

tincanada
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 このような法的な点を確認したかったので大変助かります。 ダウンロードアドレスはまだ教えておりません。 ところで、こういった場合の契約の解除は親によらなければならないのでしょうか? 最初書いたとおり、私が知りたいのは(今後の為の)法律的な要素で「詐欺罪に問う」とかそんな事を考えているわけではありません。 今後未成年にどう対応するか考えさせられたので質問している、というのがおおよそのところです。 いちいち未成年の場合確認しないといけないのなら本当に業者はやってられませんし・・・(別にも書きましたが自動返信メールを使うのは当然というか、業界標準です)。 回答感謝です。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.2

>民法上は未成年と言うだけで、申込者の主張(支払い義務はない)が通ってしまうのでしょうか? 通ります 法律では 未成年者が親の承諾無しでは認めていませんのですから 申し込み者の過失が判断力あるなしや 契約の経緯はいっさい関係ありません ●どちらかの過失を問うのであれば 未成年者に親の承諾書なしに契約締結した方に確認義務のあり 確認手続きしなかったという落ち度があり 販売側の過失になります 

tincanada
質問者

補足

#1の方の回答にも書きましたが、メールで申し込み、振込先などが書かれた自動返信が行くのです。今までのここでの回答などを見ても、この時点で売買契約が(成年の場合)完了しますよね。ここでいちいち(自動返信を使わず)確認を取らなければならなければ、実質同じようなビジネスをしているほとんどの方が契約確認義務違反(?)になると思うのですが、どうでしょう? あと、「親が着払いじゃないと払わないと言っている」という事は、着払いなら払うと親は認めていることになりますよね?最初のメールの後、親がどうしてもというのならと着払いを私は特別に認めていますが、その部分で新たに契約完了にならないでしょうか?

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

これって錯誤以前に法的無能力者に売ったあなたの過失でしょう。 事前に18歳とわかっていたのですよね? たとえばFAQ的ケースで中学生がアダルト通販ショップでなにかを注文した場合、本人は錯誤なんかしていませんが、保護者がその契約を追認しない限り契約無効です。 今回のケースでその18歳の顧客が最初から支払う意志が無いのに言葉巧みに後払いにさせたのでしたら詐欺の成立は有り得るかもしれませんが、通販業者としての責任の方が大きいですので、たぶん詐欺に問うのは無理と思います。

tincanada
質問者

補足

当然ですが申し込みがインターネットでされるので、事前には18歳だとはわかりません。もちろん18歳と書いて送ってくるわけですが、返信は自動返信メールですから。