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錯誤に関すること

私の弟が大きな負債を抱えていて、その金利負担等を軽くする意味もあって私がその負債を肩代わりしました。毎月何がしかを返済する約束をし、覚書を交わしました。ところが、返済は滞りがちであったため、連帯保証人になっていた弟嫁に善処を求めましたところ、弟嫁の代理人という弁護士から、「要素の錯誤」があり、覚書は無効、弟嫁は連帯保証人ではないとの通知を受けました。弟嫁は、連帯保証人になるとき、 実害がないと言われていたようです。覚書を交わしてから2年たっています。そこで質問ですが、 1 こんなことで、覚書を無効に出来るのか?連帯保証人になるとき、実害はないと言われている人は、世間にゴマンといるはずなのに、錯誤の無効の話は聞いたことが無い。 2 また、仮に錯誤による無効が認められたとして、錯誤したのは弟嫁でありその錯誤によって私に多大な損失が発生した場合、それを弟嫁に請求できるか。  以上2点、教えてください。

みんなの回答

  • bowboomer
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

錯誤は、その弁護士が主張しているだけでしょう。 錯誤を理由に連帯保証契約の不存在の判決を裁判所からもらったわけではないでしょう? いち弁護士の考え主張が法において全てまかり通るなら裁判所もいらないです。 錯誤にも色々ありますが今回の場合は動機の錯誤を主張しているのかな? 借りた本人が債務不履行となった場合に連帯保証人に債務が回ってくることは子供だって知っているのでそんなつもりはなかったなどという言い訳は当然認められないでしょう。 また質問文面からは、とても錯誤の構成要件を満たせるとは思えません。 逆に言えば相手弁護士は、厳しい戦いで「こんな事で相手が引っ込んでくれればラッキー・・・。」と甘い期待をしているのかもしれません。 2の質問に関しては、 本当に錯誤が認められれば、弟嫁には請求はできません。 ただ連帯保証契約において弟嫁に重過失があれば錯誤は認められません。(上にあるように錯誤の構成要件を満たせないので)

maikoakane
質問者

お礼

おっしゃる通り、現段階では、連帯保証人の代理と称する弁護士の意見に過ぎません。お話をうかがって、大分元気が出てきました。 ご教示有難うございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

連帯保証人に求償したいということでしょうか。 相手が争っている以上、弁護士に相談すべきでしょうね。 要素の錯誤は認められないケースも多々あります。 時効等の問題もありますから、早めに弁護士相談に予約をいれて 対処されることをお勧めします。

maikoakane
質問者

お礼

回答有難うございます。 この件の覚書作成でお世話になった弁護士さんに、連休明けにでも 相談に乗っていただきたいと、メ-ルを入れてあります。でも、 時効があるなんて知りませんでした。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相手が弁護士を立てて無効を主張してきた訳ですから、あなたも 弁護士をたてて争うのが正しい戦略だと思います。 その上で、 1.「実害はないと言われている人は、世間にゴマンといるはずなのに、錯誤の無効の話は聞いたことが無い。」 それこそ錯誤です。「実害がないといわれ」連帯保証が無効になった 判例はたくさんあります。 ただし、一方で連帯保証人の重過失を認め錯誤を認めなかった例も あるようです。 2.「錯誤したのは弟嫁でありその錯誤によって私に多大な損失が発生した場合、それを弟嫁に請求できるか。」 ちょっと意味がわかりません。連帯保証が無効となった場合何を根拠 に請求するのでしょうか?根拠がなければ当然請求はできません。

maikoakane
質問者

補足

回答有難うございます。私も、弁護士をお願いして---と思っています。 二つ目の質問------、「錯誤」というのは、広い意味でミスの一種と思うのですが、そのミスは、とがめられないのかという意味です。よく、 「錯誤」は勘違いと説明されていますが、これ、精神的過失じゃないかという気がするんですが。どんなものでしょう。

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