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錯誤による売買の無効について

Aが、自分の土地をBに売った。 (1)Bは、その近くにそのうち駅ができると思って購入したが、 購入1ヶ月後、駅はできないことが分かった。 売買契約書に駅のことは書いておらず、話題にも出していないが、 Bは錯誤による売買の無効を主張できるか。 (2)Aは、B社の「社会福祉施設を立ち上げたいから土地を売ってくれ」との説得に応じ、土地を安価で売ったが、 B社は、すぐその土地を倍近い値段で住宅地としてCに売り、 土地の登記もCに移転してしまった。 AがB社との土地の売買を詐欺によるものだとして 取り消した場合、 Aは土地を取り戻せるか。 取り戻せないとしたら、B社に対しどんな請求ができるか。 学校の講義で出された問題なのですが… どうしてもはっきりした答えが出せません>< ちょっとした興味で取った授業だったので、 こんなに難しいとは思いませんでした… 誰か教えてください!><

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回答No.1

(1) Bの意思表示は動機に錯誤があったが、その動機が表示されていないため、Bは錯誤無効を主張できない。 (2) Aの意思表示はB社の詐欺を原因とするものであるため取り消すことができるが、Cが善意である場合はその取消についてCに対抗できないため、土地は取り戻せない。 AはB社に損害賠償を請求することができる。 ・・・という感じでしょうか?(^^;

tanma7
質問者

お礼

迅速な回答、ありがとうございます!! とても分かりやすいです!

その他の回答 (1)

回答No.2

学校の講義がどういう内容でなされていたのかにもよりますよね。 例えば、一問目についていえば、動機の錯誤の扱いについて、判例の趣旨で回答すればよいのか、講義では最近の多数説の論理構成などを解説していたのであればそれを書かないと合格点はくれないでしょう。 二問目では、Cは取消前の第三者ですから、Cの善意無過失を検討すればいいだけの問題にもならない単純なもののように思いますので、問題のポイントはBへの請求なのでしょうね。さて、何か講義で示唆があったでしょうか。100万円で売ることを納得・了解しているものが、200万円で売れたはずだということで、差額100万円を請求できるか、できそうにも思いますが、またそうしないとBは100万円儲けてしまいますからね。先生は何を書かせたいのでしょうね。

tanma7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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