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代理人に錯誤があった場合の法律関係

質問します。 不動産購入の代理権を本人から与えられた代理人が、本人の代理人として、Cという人との間で不動産を購入する契約を締結したとします。 代理人がその目的不動産について錯誤があった場合、本人・代理人・Cの法律関係はどうなるかという問題です。 一体、何から考えたら良いのでしょうか。 錯誤がどのような錯誤なのかを考えるのでしょうか。 それとも、本人に錯誤があるかないかを考えるでしょうか。 どう手をつけたらいいのか分からず、困っています。 御教示ください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

一箇所訂正。 4番の >3.本人と代理人との間の法律関係について >本人と代理人間には、本問土地売買契約に関する法律関係は一切生じない。 は、 >3.本人と代理人との間の法律関係について >代理による契約の効果は本人についてのみ生じ、代理人については一切生じない(民法99条)。 >よって、相手方の場合と同様、本人との関係でも代理人には、本問土地売買契約に基づく法律関係は一切生じない。 としておきます。要するに、「代理の効果は代理人には帰属しない」ということを理解していることをしつこくアピールしているわけです。

future2012
質問者

お礼

「本当に」をいくつ付けても足りません。 本当に、本当にありがとうございます。 わかりやすいです。 ちなみに恐縮ですが、代理に関して別の質問があり、先ほど、こちらの法律カテゴリーで「代理のことでお尋ねします」とのタイトルで質問をしました。 もし、よろしかったら目をお通し頂けると望外の幸せです。

その他の回答 (5)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.6

ああ、何だ 設問だったのね 恥ずかしいぃ~ 体験談書いちゃったよ(笑)

future2012
質問者

お礼

とんでもないです。 御回答ありがとうございました

回答No.4

もっとも、その点を判断する資料が問題文に一切ないので書かなくても良いと思います。もし書くならば、「代理人に軽過失があったに過ぎない場合、本問契約は無効であるが、この契約の無効によりCに損害が生じているなど不法行為(民法709条)の要件を満たす場合には、代理人はCに対して不法行為責任を負う余地がある。」くらいのものだと思いますが、要らないと思います。それと「なお、代理人の不法行為について、本人に使用者責任(民法715条)は原則として生じない。」を付け加えても悪くはないかも知れませんが、これを書くと、本人のCに対する直接の不法行為責任まで論じることになりかねず、収拾が付かなくなるので書かない方が良いでしょう。いわば薮蛇になるということです。私なら書きません。 3.本人と代理人との間の法律関係について 本人と代理人間には、本問土地売買契約に関する法律関係は一切生じない。 ※出題の趣旨にもよるのですが、この程度で十分な気がしますけどねぇ。付け加えるなら、 「それ以外の本人と代理人の間の法律関係は、代理権授受の原因によって律せられる。 代理権授受の原因関係たる委任契約が存在する場合、錯誤が重過失によるときには、本問不動産売買契約は有効であり、そのために本人に損害が生じたとすれば、委任契約について善管注意義務(民法644条)違反として債務不履行責任を負う。仮に原因関係たる契約が存在しないとしても、本人に対して代理人は不法行為責任を負う余地がある。」程度でしょうか。要らない気もしますけど。 重要なのは、「本人と相手方Cとの間の法律関係」なのでこれがしっかり書けてればいいでしょう。後は、代理人と相手方C間には代理に効果が帰属しないということさえ示してあれば、それ以外はさして重要じゃないと思います。 もし、民法総則の問題ならば不法行為と債務不履行責任は書く必要はないですし、仮に民法全体その総合問題であるならば解答用紙の大きさから判断してください。 ところで、一つ補足します。 もし錯誤無効の主張権者について述べる場合には、「本人のみが主張でき、代理人は主張できない」ということを書きます。表意者は代理人なのですが、代理行為の効力は、すべて本人に帰属し、代理人には一切帰属しないので、理論上、錯誤無効を主張する権限も本人にのみ帰属すると解するべきであるし、実際上も、不利益を受けるのは本人だけなので本人にのみ認めれば足りるということです。まあ、書く必要はないでしょうが、「代理人に効果が帰属しない」ということをきちんと解ってますよというアピールくらいにはなるかもしれません。

future2012
質問者

お礼

本当にありがとうございます。感謝の極みです

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 問題にもよりますが、ここでの錯誤は民法上の錯誤無効が成立する錯誤であると言う前提で素直に取り組む方がいいと思います。論点は代理行為の瑕疵についてでしょうから、ここでの錯誤が表示の錯誤か動機の錯誤かなどについては、動機の錯誤を窺わせる様な記述がない以上、論じる必要はないでしょうし、時間も無いでしょう。  論じ方として書き易いのは、誰が、誰に対して、どのような請求をするかを考え、それに対してどのような反論をできるかを検討していくというやり方でしょうか。  本問でいえば、まず考えられるのはCが本人に対して売買契約に基づく代金の支払を請求することでしょう。それに対して本人はどのように反論して拒むことができるか・・・といった具合です。それを本人代理人間、本人とC、代理人とCとの関係で場合分けして考えるとやりやすいかと。  さて、代理人に錯誤があった場合、ということなので、101条を参照すべきことは当然ですが、問題文に書かれていない事情をさらに考慮する必要があるかは、他の問題とのかね合いで「場合による」といったところです。例えば、本人が当該錯誤を知っているかが書かれていないときに、その知不知で場合分けすべきかといったようなことですが、これは時間と他に書かなければならないこととを考慮して、自分で判断するしかありません。頑張ってください。

future2012
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございます

回答No.2

どの程度の内容を書く問題なのかが分かりませんので要点だけ羅列してみます。 1.絶対に落としてはいけないのは、民法101条1項 「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」 です。錯誤というのは「意思の不存在」の一種なのでこの条文をまず考えなければいけません。と言いますか、この問題の趣旨は明らかにこの条文の理解を問うているのです。ですからこれを書かなければ合格点は絶対につきません。 この規定によれば、「錯誤があったかどうかは代理人について決する」ことになります。 ただし、同条2項に「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。」というのがあるので、この場合には、本人の主観も考慮することになりますが、問題にはそれをうかがわせる事情が書いていないので、そのような事情はないものと考えて構いません。最後に一言触れておくと万全ではあります。 2.そして、錯誤が意思表示の無効原因となるためには、95条の錯誤であること、つまり「意思表示の要素の錯誤」であり、かつ、「重過失がないこと」が必要です。その検討を書かないといけません。 3.更に、99条により、代理における法律効果は「本人と相手方(ここではC)」との間に生じるものであり、代理人と相手方の間にはなんらの法律効果も発生しないという基本を押さえておく必要があります。代理による効果が誰に帰属するのか解らなければ、法律関係を論じるのは不可能です。 4.その上で、問題が「本人・代理人・Cの法律関係」を問うているのですから、「本人相手方C間」「代理人相手方C間」「本人代理人間」の3つの関係を順番に記述します。 なお、代理が本人相手方間に法律効果を発生させるものであるという大前提からすれば、最も重要なのは、代理の効力が生じる本人と相手方との間の法律関係であるということから「本人相手方間」を最初に書くことにします。2番目と3番目はどちらでも構いませんが、代理行為から生じる効力を論じるのですから、代理行為に直接関係のある代理人相手方間の効力を先に述べ、最後に、代理行為の前提となる代理権授与行為を含む本人代理人間の関係を書けばよいと思います。 具体的な流れとしては、 1.本人と相手方Cの法律関係について  代理行為による効果は、直接本人に帰属する(民法99条)。  よって、本問不動産売買契約の効果は本人と相手方Cとの間に生じる。  しかし、本問代理人には当該売買契約締結にあたって錯誤がある。  ここで、代理行為の瑕疵は代理人について決する(民法101条1項)。  よって、代理人に錯誤があれば民法95条により当該売買契約は無効となる。  ところで、95条により意思表示が無効となる錯誤とは、要素の錯誤であることが必要である(95条本文)。要素の錯誤とは、そのような錯誤がなければ、表意者も一般人もそのような意思表示はしなかったであろうと考えられる錯誤を言う。また、表意者に重過失がないことも必要である(95条ただし書)。  したがって、代理人の意思表示に要素の錯誤があり、かつ、代理人に当該錯誤につき重過失がなければ、当該代理人の意思表示は無効であり、当該契約は無効となる。即ち、本人とCの間の当該不動産売買契約は無効である。  なお、仮に本人の指図による場合は、本人が悪意または有過失であれば、無効主張はできない(101条2項)。 ※動機の錯誤かどうかは述べる必要はありません。そもそも判例通説では動機の錯誤は原則として「95条の錯誤に当たらない」のですから、殊更に「動機の錯誤」であることが問題になっていない限りは、錯誤は動機の錯誤ではないという前提と解して構わないからです。 また、錯誤無効の主張権者についても述べる必要はないと思いますが、書いても構わないでしょう。 2.代理人と相手方Cの法律関係について  代理の効果は直接本人と相手方の間で生じる(民法99条)。  よって、錯誤の有無を論じるまでもなく、代理人と相手方の間に本問契約の効力は一切生じない。 ※これだけで十分だと思います。ただ、錯誤無効となった場合に、代理人が相手方に対して不法行為責任を負うか?ということは論じる余地があります。代理人に軽過失がある場合、錯誤無効となるのですが、過失があるのですから不法行為が成立する余地はあります。 ……to be continued

future2012
質問者

お礼

御丁寧な御回答に、心から感謝を申し上げます

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

契約は締結 Cは無関係 本人は契約に関する代金を支払う あとは本人と代理人との問題 錯誤に至った経緯で責任の所在を明確に 賠償その他は、和解できなきゃ法廷へ

future2012
質問者

お礼

すぐに御回答を頂き、どうもありがとうございます

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