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有給休暇請求権の時効消滅を防ぐ具体的なやり方
現在、私はフルタイムで働いていて、有給休暇が30日権利としてありますが、年度末に10日、時効消滅してしまいそうです。私としては、消滅を防ぎたいと思います。消滅時効である以上、中断が可能なはずです。そこで、具体的なやり方を次の3つ考えましたが、それについての皆様のお考え(有効かどうかなど)及び、他に良い方法がないかどうかを教えてください。 1 総務の休暇制度などを担当する部署に、社内の電子メールアカウントから「私には現在、何日の有給休暇の権利がありますか?」旨、電子メールで質問し、電子メールで回答を促す。日数の回答があったら、それをもって「承認」があったので時効中断効が生じたと主張する。 2 有給休暇日数は社内のシステムで確認できるので、それをプリントアウトとして証拠として取っておいて、会社を相手に有給休暇の権利日数について、10日権利があることの「確認の訴え」を起こす。おそらく事実関係に争いがないので、勝訴でき、それによって時効中断を主張する。 3 会社の業務上、どう考えても支障が出そうな日を指定してわざと有給休暇を申請する。会社は時季変更権を行使してくるはずなので、それをもって「承認」があったとして時効中断を主張する。
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- cactus48
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年度末に有給休暇の権利が消滅する。これは会社が定めた服務規則 による事で、法的には2年間は消滅する事はありません。 法的に有給休暇の時効は2年です。3年勤務していて有給休暇を全 く使用していない場合、1年は時効で消滅していますが、2年間は 時効は成立していませんので、法的には取得は出来ます。 有給休暇は雇用者に与えられた権利ですので、これを会社が拒む事 は法的には許されません。 全て取得する方法としては、退職時に残っている有給休暇の日数を 会社の稼働日に充てて頂き、全て消耗した後に退職するのが最も効 果的です。もしこの事を会社が拒む場合は、労働基準監督署に相談 をすれば確実に取得出来ます。これを拒むと会社が罰則を受ける事 になるので、会社としては命令に従わなければなりません。
- imagine225
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あなたの(3)の対応が良いのではないかと思います。 すなわち、会社に対して、文書をもって、年度内に有給休暇を全て消化したい旨を伝えるとともに、もしも年度内の取得が無理なら他の都合のよい日を提示するよう会社側に要請し、文書での回答を求めるというやり方です。 もし会社側が時季変更権を行使して4月以降の日を有給日と提示してきた場合は、その日まで時効は消滅せず、 会社側の提示してきた日に堂々と有給休暇を取得できます。 またその際に会社側が提示してきた文書には、あなたの有給休暇請求権を承認したものとして時効中断の効力があるものと思います。 もっとも会社側が何らの対応をしてこなかった場合は、単なる徒労に帰すことにはなりますが。 なお、訴訟提起となると、あなたは会社に居づらくなるのではないでしょうか?
- nagata2017
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買い取りを請求して 金銭で受け取る。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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#5に書いた通り 民法147条に時効の中断が書かれてますが、中断する事由は 一 請求・・・裁判上の請求です 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 一、二、は無関係だから、三の方法しかない。 つまり、会社に承認させるしかない。 そのためには・・・ 3月末で時効となる有休休暇の時効を中断してください と、会社に依頼し会社が承認すれば中断できます。 承認とは具体的な内容に関して承認すると明確にされなければならない
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
以下の法的手段をとることにより,時効を中断させることができます。 請求 差押え,仮差押え,仮処分 承認 https://www.lsclaw.jp/jikou/chuudan.html
補足
ですから、その請求とか承認とかの具体的なやり方の例を、有給休暇についてお尋ねしているのですが。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>時効中断の主張がない 「時効を中断する」と意志を表明していない。 別の言い方では「時効を中断する」と言う事が会社に伝わってない。 1、2、3、いずれも時効の中断に関して会社へは伝えてません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。
補足
時効中断は、免除などと異なり法律行為ではないので、時効を中断するという意思まで相手方に伝わる必要は、ないのではありませんか?
1と3は 会社側が時効中断を承認すれば 時効が中断される、と思いました。 会社側が 時効の中断 については 承認していない・・・と言えば、中断不可。 こちらが勝手に 時効中断 について 会社が承認したんだ! と言っても、それはダメ。 2は 労働審判、でどうでしょう? 時効中断だ!・・・とのコチラの主張に対し 会社側は 異議申し立て するでしょうから それで 労働審判申立時に訴訟提起があった と判断されて、時効が中断する。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000045 第22条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC151%E6%9D%A1
補足
時効中断したことについて、なぜ会社の承認が必要なのですか?債権の承認で足りるのでは?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
1.有休休暇の残日数の確認だけであり、中断や延長の主張がない 2.10日の有休がある事の確認であり時効中断の主張がない 3.これも時効の主張がない 民法147条に時効の中断が書かれてますが、中断する事由は 一 請求・・・裁判上の請求です 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 有休休暇は上記ではない、また上記も中断の意思表示、または判決が無いとダメ
補足
時効中断の主張がない、とはどういう意味でしょうか?
- yama1998
- ベストアンサー率41% (1168/2843)
確かに時効を延長するのは法律では短縮は禁止されてますが、延長はとくに定めておらず、会社個々の判断ですが、会社がいかなる理由があっても認めてないのであれば、どんなことやったって無駄です。あなただけ認めたら、他の人がなぜだ、なんてことがおき不公平となるわけで、概ね一切認めてない会社は多いはずです。就業規則にどこまで記載されてるのはしりませんが、まずその確認や会社の総務や人事に確認することからでしょう。 ただ訴えるとか、会社と戦うようなことになると、延長どころかあなたは職場にいづらくなりますよ。クビはないにしても希望外の部署に左遷や異動など、不利な状況だけでなく、同僚からも白い目で見られたりすることもあるわけです。有給行使する前に退職に追い込まれたり、そもそも訴えるのにはカネも時間もかかるわけです。またこの文面だけではわかりかねますが、計画通り消化しない(させてくれない?)あなたにも落ち度はあるわけです。買取も認めてる会社もまれにあるわけですから、まずは会社と穏便に相談すべきです。延長のためだけに一生を棒に振るようなことはなさらないほうがいいかと思いますが、これはあなたの自由ですから自己責任で。 ただ近い将来時効が5年に延長される動きはあるようですけどね。いまは関係ないでしょうけど。
- neKo_quatre
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化するのが良いです。 > 3 > 会社の業務上、どう考えても支障が出そうな日を指定してわざと有給休暇を申請する。会社は時季変更権を行使してくるはずなので、それをもって 時季変更権の妥当性の問題はありますが、質問者さん自身も業務に支障があるのを認識してるなら妥当でしょうから、指定された日に休めば取得完了では。 -- ・有給を申請 ・休む ・有給分の賃金が支払いされない 有給分の賃金の時効は2年間で、2年間請求しないでいると権利消滅します。 なので、 ・有給分の賃金の支払い請求の訴え、少額訴訟等、あるいは内容証明郵便で請求 すると、時効停止とか。
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補足
確認の訴えは、裁判上の請求にはならないのですか? あと、承認の対象は、時効中断することではなく、権利があることでは?