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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判で手抜建築は補修を請求の趣旨に入れれるか?)
裁判で手抜建築は補修を請求の趣旨に入れれるか?
このQ&Aのポイント
- 裁判で手抜建築による補修の請求を出すことは可能でしょうか?
- 裁判での請求は金銭ではなく、補修や作り直しを求めることができるのでしょうか?
- 手抜建築による不良箇所の修復や作り直しを求める場合、訴えることは視野に入れるべきです。
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>重要箇所については時効は10年と効(聞)いていますが、設計図面と違う箇所の手直しの時効は何年でしょうか? 不可抗力の発生もなしに、図面と違えば、明らかに債務不履行(不完全履行)ですよね。 まず、「住宅品質管理法(品確法)」の規定により、瑕疵の修補とともに、損害賠償も請求できます。 引渡し後、そういった権利行使が10年間有効(品確法施行令第5条第1項)というのは、構造耐力上主要な部分(基礎・基礎くい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版または横架材梁・けた)、または、雨水の浸入を防止する部分です。しかしながら。これにも特約があれば、20年間有効、あらゆる部分がその対象になります。 ただし、買主は、「瑕疵を発見した時から一年以内に権利を行使しなければならない」と定められています。これは、民法も品確法も一緒です。つまり、瑕疵発見の有効期間が、10年だったり20年だったりするわけです。権利行使の有効期間が10年ということではありません。発見したら速やか(一級建築設計事務所などに調査を依頼して、一年以内)に、権利行使しなければならないということですね。
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- shintaro-2
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回答No.2
費用を惜しまず、1日も早く弁護士さんに相談してください。 プロに任せた方が、結局は安上がりです。