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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雨漏り補修工事に対する迷惑料について)

雨漏り補修工事に対する迷惑料について

このQ&Aのポイント
  • 雨漏り補修工事に対する迷惑料を請求するかどうか迷っている場合、対応方法や相場について知りたいです。
  • 度重なる補修工事による不便や損害、金銭的な負担について迷惑料を請求することは可能ですか?
  • 迷惑料請求のための書面の作成方法や相場についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 007MUKADE
  • ベストアンサー率41% (286/694)
回答No.2

雨漏りはその状態事態が重要な ”瑕疵 ”となりますので 保証工事となります。 考え方には色々と有りまして・・・・”瑕疵補修工事 ”が 完了してないから 同様の雨漏りが・・・直らない・・・の繰り返しなら 工事未完了で いつまでも 責任が残る・・・例え 10年を過ぎても・・・と云う考え方も 地方裁判所での 判例も有りました。 兎に角 ”誠意を持って 瑕疵補修工事を完了 ”して貰う事しか 要求出来ません。 ”雨漏り対応で これこれの費用が掛かったので 実費を払って・・・”は 雨漏りによる 損害ですので 請求出来ます。 ・・・なお、添付画像の様な 赤丸印状態の 屋根の軒先が 外壁に潜ってる箇所は有りませんか? ここが 雨漏り事故としては一番多いケースですので 確かめて下さい。 今月発売の 日経ホームビルダー と言う雑誌に 詳しく載ってますので 書店或いは 図書館で ご覧下さい。   色々な雨漏りの様子が載ってます。 ・・・・ ご参考に・・・・・

tivogliobene
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 画像のような箇所は、当方にはありませんが、教えていただいた雑誌で雨漏りの事を調べてみます。 情報ありがとうございます。 地方裁判所での判例も教えていただき、ありがとうございます。 やはり、保障の延長などは、裁判にもちこまないとダメなのでしょうか。 精神的苦悩に対する物を要求するのは難しいのでしょうかね・・・ 残念ですが、完全な補修工事をしてもらえるよう、当方も雨漏りの事や工事の事を、 もっと研究しないといけませんね。 ご意見ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.1

理屈としてはできるんでしょうが、本気で請求するなら被害金額をきちんと算定して、それなりに小額の訴訟とか起こす必要があると思います。 ただ相手も修繕には応じているのでそれ以上のものを要求するのは完全に決裂すると思います。 ある程度仲がいいなら「迷惑したんだから養生用のシート代くらいくださいよ」とかいってみるとか。

tivogliobene
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにきちんと対応してくれているので、要求をするか迷いどころです。 一般的にも難しいのでしょうね・・・ご意見ありがとうございました。

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