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仕事の休憩時間について
現在パートで、働いている者です。タイムカードで、9時30分から日によって終業時間は違うんですけれど、15時30分過ぎたら (6時間仕事したら)45分休憩時間分を6時間から引かれます。実質4時間15分の労働賃金しか貰えません。この事について詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法第32条により、労働時間とは「休憩時間」を除いて考えます。 ですので、ご質問の場合の労働時間は5時間15分 ↑この点はご質問者様も修正なされていますね。 では、労働基準法第34条に定められた休憩時間ですが、これは次のようになっております ・労働時間が6時間を『越えたら』最低でも45分 ・労働時間が8時間を『超えたら』最低でも1時間 で、9:30~15:30の勤務の場合ですが・・・延べの時間数が6時間ですから・・・法律では休憩時間を与える義務は会社にはありません。 しかし、1分でも余計に働いたら、勤務時間内に45分の休憩時間を労働者に与え、原則として自由に利用させなければなりません。 ⇒因みに、この休憩時間には昼食時間も含みます。 気になるのは >15時30分過ぎたら (6時間仕事したら)45分休憩時間分を6時間から引かれます。 この記載です。 実際に休憩時間が与えられていないか、与えられていても45分未満(例えば30分)だと言うのであれば、『賃金の不払い』の可能性があります(⇒詳細がわからないので)。 結論として 1 就業開始時刻9:30以降(就業終了時刻前まで)に昼食時間を含めて45分の休憩を取得しているのであれば、会社の遣っていることは正しい。 2 就業時間内に休憩は取得しているが45分未満であれば、会社の遣っていることは間違い。 3 就業時間内に休憩は一切与えられていない上に、実労働時間が6時間をチョットでも越えたら休憩時間と称して賃金をカットしているのであれば、会社の遣っていることは間違い。 現時点では法律違反なのかどうかの判断は難しいので、できればタイムカードを数ヶ月分コピーしておき、給料明細書と一緒に持参の上、労働基準監督署の労基課で相談を受けてください。
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- coco1701
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>ちなみに就業時間内に休憩はありません ・9:30~15:30の勤務時間(実働6時間)・・これ自体は合法で問題有りません 15:30丁度にタイムカードを打てば良いだけのことですから >15時30分過ぎたら (6時間仕事したら)45分休憩時間分を6時間から引かれます ・6時間を超える(6時間超の事で6時間は含まれない)場合は、休憩を45分与えなければいけないことになっていますから・・これは労基法の規定・・これ自体は間違いではありません >実質4時間15分の労働賃金しか貰えません ・これは給与の不払いに当たります・・実質の休息をとっていないのですから ・この分に関しては、会社に未払い分の請求を行って下さい・・取れます >9時30分から日によって終業時間は違うんですけれど ・>終業時間は違うんですけれど・・ここが問題なので、最大でも15:15を終了時間にして下さい その時間を超える場合は、休憩を取らせることを会社側と決めて下さい
- jacob-wk9
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労働基準法第34条で6時間につき、少なくとも45分の休憩を与えることが義務づけられています。 休憩時間は、労働対価には含まれません。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0034jou.html 4時間15分というのは、拘束時間6時間うち実質労働時間5時間15分、休憩45分で 賃金対象としては5時間15分の書き間違いではないでしょうか。 もしお書きになったとおりであれば、計算があいませんので、会社の担当に聞いてみてください。 基本的には、法律を遵守している会社だと思います。
補足
申し訳ありませんでした。5時間15分の書き間違いでした。 労働基準法の6時間とは、未満or以上ですか?タイムカード打ちに行ってからまた仕事に戻る時、同じ様な人が重なる為、2~3分過ぎてしまうことがある為困っています。
お礼
大変ありがとうございました。釈然としなかったのが、スッキリしました。 ちなみに就業時間内に休憩はありません。朝の7時頃今日は休んでくれとか連絡が度々あります。週5日の契約のはずなのに!アドバイスありがとうございました<m(__)m>