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休憩時間について

当方、パート従業員です。 月曜日から金曜日までは9時00分から15時00まで、土曜日のみ17時00までの勤務で週32時間労働です。(それぞれ12時00分から13時00分まで60分の休憩が与えられています。) 土曜日の13時から17時までの間に休憩時間は法的に無いのでしょうか? 又、たまに仕事の都合により、9時から19時まで勤務する時があるのですが、昼の休憩時間(60分)後6時間もありますので、当然ある程度の休憩時間があると思います。労働基準法で6時間を超え8時間未満の場合は、45分の休憩時間を与えるとあるのですが、それは何時にもらえるのでしょうか?併せて法律に詳しい方、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

法律上は2時間勤務につき15分の休憩です。一般的な8時間勤務の場合、合計で1時間の休憩となりますが、普通はこれを昼の休憩にあてています。 >労働基準法で6時間を超え8時間未満の場合は、45分の休憩時間を与えるとある。 2時間で15分ですので8時間未満なら45分です。8時間なら60分=1時間です。 >土曜日の13時から17時までの間に休憩時間は法的に無いのでしょうか? 上で説明したとおり、13時から17時までの休憩時間は法的にありますが、それは昼の休憩時間ですでに使われています。

haikaiojisan03
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 2時間で15分休憩という考え方を教えて頂き、非常に参考になりました。60分も休憩時間を与えて頂いているのに不平・不満を言っていてはだめですね。これからもどしどし解らないところがあれば質問しますので、今後ともよろしくお願いします。有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#92656
noname#92656
回答No.1

> それぞれ12時00分から13時00分まで60分の休憩が与えられています。 のであればもう法的には休憩を与える必要はありません。 > 労働基準法で6時間を超え8時間未満の場合は、45分の休憩時間を与えるとある のはあくまで「トータルとして」の勤務時間に対してです、連続何時間とかという意味ではございません。お間違いなきように。

haikaiojisan03
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 「トータルとしての勤務時間」が非常に勉強になりました。今後とも宜しくお願いします。

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