• ベストアンサー

パートの休憩時間について

私はパートで働いているのですが、仕事の都合上お昼休みにも仕事が入れば返上って感じです。8時間労働で1時間の休憩時間と言われているのですが、実際は30分程度しかとれないことが多いです。今まではそんな時には申告すればよかったのですが、なにやら体制が法人に変わりそれが認められないと言われてしまいました。それはそれで仕方ないことなんですよね? それから、例えば何時間で何分休憩時間をとるという労働基準法ってあると思うのですが教えていただけないでしょうか。何か言うと労働基準法と言われるのですが、職場側の都合のいいところはそうやって法律を並べるんですよね・・・ すいません、詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

休憩の規定は 6時間超勤務で45分以上 8時間超勤務で60分以上 です. 体制がかわり…についてですが,これは労働基準監督署の検査が入った場合,社員をちゃんと休憩させていなかったりの労働基準法違法行為があったら指導などの制裁が加えられます. だから8時間労働の勤務で30分しか休憩できず…で給与計算すると…帳簿に過少休憩の違法行為が堂々と残ってしまいますよね…これは会社にとって都合が悪すぎるので申告しても認められないと会社は言うのだと思います.  この状態では時給計算の社員の場合は給与が休憩していない30分分減らされているでしょうから,働いた分の給料はしっかりともらいましょう.

apipi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!大変助かりました。 感謝感謝です。ほんとにありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

法庫 - 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM (休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ですね。 法律の趣旨としては、休憩を挟まずに作業を行って、疲労による事故や怪我をしないためです。 > それが認められないと言われてしまいました。 通常は休憩時間は全従業員が一斉に取ることとされていますが、接客などの場合には難しいです。そういった場合、 Aさんは11:30~12:30まで Bさんは12:00~13:00まで Cさんは12:30~13:30まで などと時間を決めてシフトして休むように書面などを作成してください。 なし崩し的に仕事しないよう、外で休む方が良いです。 このまま改善されずにミス、事故、怪我が起こった場合には「休憩時間が十分でなかったため、疲れていたため」という事になるような点を突くとよろしいかと。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
apipi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!大変助かりました。 感謝感謝です。ほんとにありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A