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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休憩時間について )

休憩時間に関する質問と要約

このQ&Aのポイント
  • 社内作業の休憩時間に関する問題や一般的な時間のずらし方についての質問。
  • 会社指定の休憩時間に取れない場合の残業時間の扱いについての質問。
  • 出張時に会社が指定の休憩時間帯外の給与支払い対象の時間についての疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

労働基準法34条 休憩【使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。】と定められています。 1.規定時間内に休憩が取れなかった場合、自分で勝手に休憩を取るのは服務規程(就業規則等)に違反する可能性が大です。上長の許可を得て休憩を取得してください。(法律の問題ではない) 2.1日の労働時間が8時間を越える場合、残業手当が付加されます。例えば、3交代制で24時間稼動の工場などでは、残業計算がかなり雑多になります。そこで、いろいろな社内ルールを作って、この時間帯は必ず休憩にする、と決めます。一人がその時間帯を勤務時間にすると、給料計算はとても大変になります。(法律の問題ではない) 3.これも社内ルールです。労基法上で問題はありません。移動時間を勤務外と決める社内ルールもあります。(その場合は出張手当などで考慮) フレキシブルタイム制の弊害が出ているケースですね。

it-engineer
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 わかりやすいご回答内容で理解しやすかったです。 法律上問題が無いことだらけの事だったんですね・・・。 今後、社内ルールを理解し業務遂行していきます。 ありがとうございました。