- 締切済み
有給休暇の申請について
来年1月の時点で残っている有給が時効消滅してしまいます。 会社で決めた公休が一ヶ月に9日間あるのですが、 今は働く人がぎりぎりのため、実質公休が一ヶ月に7日間となっております。 この7日間の公休の内のせめて1日を、どの曜日でも良いですから 有給に変えてくださいと事前に申請しようとしたのですが、 上司は、「公休を9日分を消化できていないのに、 有給は取らせることはできない」といいます。 そんなことはあるのでしょうか。 *就労規則には有給休暇の買取はしないとありました。 *仕事は病院/介護職のため年中無休の24時間体制です。(夜勤6-7回)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1
そもそも、公休日は「労働義務がない日」ですので、有給休暇の対象になりません。 「休日出勤を拒否するかどうか」という問題であって、「休日出勤命令に有休取得で対抗する」ということは理屈に合わないのです。