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会社のやめたときについて

私は1年くらい前にある会社に社員として働いていました。私は仕事があまりできなくて上司にいつも叱られていました。そして疲れて休んでいるところに偶然上司が表れて、君はさぼっていたと翌日言われ、クビを宣告されました。そしてその場で自己都合でやめるように言われました。 上司が言うには本来は解雇だが、せめてもの情けで自己都合にしてあげるとのことでした。さらに解雇になったら新しく務める会社がなぜ解雇になったのかうちの会社に連絡してくるそこであなたがダメな社員か言わなくてはいけないと言われました。私はこの上司が怖くて上司が書いた自己都合での退職届を写して書いて出してしましました。(あとで君が文句言わないようにと言われ書かされました) そして1日で荷物をまとめ辞めました。 当時は精神的に疲れていて言われるがままに退職届を出してしまいました。 しかし今思うと脅されて会社を辞めたことまたクビといわれたその日に会社をやめたことについて、してやられたと感じふつふつと怒りを感じています この会社がしたことは法律的に違法なんじゃないのかと思い質問しました。 これって普通のことなんでしょうか? 違法性があるなら教えてください。また今からできることはありますか?

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.2

よくある話です。自主退職か、さもなければ解雇される。いうなれば質問者さんは2つある選択肢から、自主退職を選択したのです。違法性はありません。自主退職と解雇の中間、退職勧奨をその場で主張すれば、会社都合として処理されたでしょうが、解雇同様勧奨を受けた理由が質問者さんの能力に原因があったことは、明らかにされてしまいます。 不当解雇で争う場合、まず「退職届」は脅迫でかかされたなど、真意でなかったことを立証せねばなりません。質問に書かれたいきさつだけで判断するに、こわい上司に、暴言でなく諄々と説得されたのですから、あなたはその場で納得して、退職の真意があることになります。それを覆すのは並みたいていではありません。 退職届を否定してはじめて「不当解雇」の問題に移ります。普通解雇の要件に、能力なし、教育しても向上しなかった、というものが大概の就業規則に書かれています。文字通り対象者が能無しで教育訓練を幾重にもほどこしたが効果はなかった、と記録簿を提示してくるでしょうから、それに反証せねばなりません。 戦うとしたら、民事裁判で上のようになります。 なお、労基法には規定はありませんので刑事罰は望み薄です。まあ、退職届無効を勝ち取って、解雇であったから、解雇予告手当をもらえるくらいでしょう。

noname#184079
noname#184079
回答No.1

”せめてもの情けで自己都合にしてあげるとのことでした” コレは逆でしょうね、解雇の場合は会社都合となるので会社には都合が悪い訳です。 且つ、解雇予告通知を30日前までに通告する義務が会社側にあります。 それ以外の場合、会社は退職前の3ヶ月分の平均した60%の額を支払う義務が発生します。 基本的に”貴方が仕事ができない”と言う理由だけで会社は一方的に解雇は出来ません。 サボっていたか、休憩していたかは労働時間のうちに入るのか入らないかで違います。 休憩時間が決まっており、且つ1日の労働時間が6時間を超える場合、最低45分。 8時間を超える場合、最低1時間の休憩が義務付けられています。(一般的なサラリーマンの場合、別途労働組合で規定している場合は例外有り) 私は違法性があると思いますが、それを裏付け立証させる十分な証拠を提示できなければ、今更どうにもできないですね。 しかし、残念な事によくある事でもあります。(日本の労働組合は弱いので) それよりも今のあなたが、もっとより良い生活、職場に恵まれているのであればそれが一番大切な事ではないのでしょうか?

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