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貯蔵品計上を決算で償却したい

当社は法人で、ある会社の商品を将来的に換金できるという契約で多額を提供しました。しかし、その会社が倒産すれすれで現実お金で返すことは困難、その商品で返済したい旨の打診がありました。当社としましても不良債権を何年も待つつもりはなく、清算したいとは思いますがその商品、一般市場で流通するものではないのですし、売却が難しいので決算時償却したいと思います。どのような方法があるかお知恵をいただければと思います。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

担保がほとんど価値のねぇものだったってことかい? どんな物かさっぱり分かんねーけど、有姿除却が可能かどうか検討してみなよ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

貯蔵品の償却は簡単です。 貴社以外の第三者に転売するか処分を依頼してその証明をもらえばよいのです。 現物を貴社内に置いて償却と言うことはありえません。 あくまで貴社からその現物をないものにすることが必要です。 不良債権の償却はこれとは別ですが、一定期間取引が全くなく入金もない場合は備忘価額を残して貸倒処理をすることは可能です。 実務上は1年間全く売上も入金もない場合はこの処理が可能です。 貴社の場合その商品を受け取った時から1年後が経過すればこれが可能です。 今期末のまだその期限にならない場合は今期は結うぜ腕処理をして来期任用すればよいと思います。 (法基通9-6-1~3) 法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。 3   一定期間取引停止後弁済がない場合等   次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。 (1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき   ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

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