- ベストアンサー
交通法規について!宜しくお願いします。
自家用車にて、車検切れて、警察に捕まった場合は、どのような処罰にななりすか? 交通法規に詳しい人、具体的に教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
車検切れの車を運転すると、 道路運送車両法第58条「自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない」に違反し、 刑事罰としては、同法108条第1号により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 また、行政罰として、運転免許の違反点数が6点加点され、前歴・累積点数に応じた免許の停止、取消処分を受けることになります。 自賠責保険が切れていた場合には、 自動車損害賠償保障法第5条「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない」に違反し、 刑事罰としては、同法86条の3第1項により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 また、行政罰として、運転免許の違反点数が6点加点され、前歴・累積点数に応じた免許の停止、取消処分を受けることになります。 もし、車検・自賠責保険の両方が切れていた場合には、 刑事罰として、刑法45条、47条、48条2項により、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金が科せられることになります。 行政罰としての違反点数の加点は、同時に複数の違反があった場合、もっとも違反点数の多いものだけを加算することとなっているため、違反点数の加算は6点だけです。
その他の回答 (2)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8804/19966)
お礼
お忙しいところ、ご協力頂き、ありがとうございました。 お世話になりました。
- 00000136
- ベストアンサー率14% (65/441)
詳しくはわかりませんが車は没収で 罪は割と重いです 理由は怪我させたら相手に保険が効かないため 車は車道走れないため警察が管理するはずです。 外で乗って見つかると逮捕で車はレッカー移動です
お礼
そうなんですね。 分かりました。 ありがとうございました。
お礼
その節は、的確な御回答を頂き誠にありがとうございました。 御回答に対するお礼の言葉が今になり、誠に申し訳ございません。 これからも豊富な御知識を生かしてくださり、善きアドバイザーとして、 多くの方々の為にご活躍されます事をご期待申し上げます。