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強行法規と任意法規 土地を貸した場合
強行法規と任意法規 土地を貸した場合 土地を貸す行為は強行法規で 強行法規は任意法規と違い、当事者の意思は関係ないと本に書いていました。 土地を貸す(借地権)と30年は存続させなければならない、と。 これはお互いの意思で10年としても、それは無効だと書いてありました。 ということは、土地を貸すと、30年間はずっと相手方のものになるのでしょうか? 任意法規というものに変えられないのでしょうか? ここはどう考えればいいのか、なんかがんじがらめにされているようで、強行法規より任意法規のほうがいいのでは? と思ってしまいます。 どうして、強行法規なのでしょうか? おねがいします。
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補足
賃貸の希望があわなければ貸さなくてもよい、ということなんですが 一旦、貸すとなれば、強行法規、ということは、やはり30年間なんでしょうか? ちょっとよく分からないのですが、厳しくしすぎのような気がするのですが、なぜ、こういう決まりにしているのでしょうか?