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自転車による交通違反取締で、身分証明書がない場合
交通法規を乱す自転車を、警察が積極的に取り締まるようになったようですが、自動車と違って、自転車にはナンバープレートも車検証もありません。 また、運転者に対しても、免許証(身分証明書)の携帯が義務づけられているわけでもありません。 であれば、運転者がどこの誰かもわからない状態で、悪質な道路交通法違反を現行犯で検挙する際(赤切符を切る際)は、警察は、いったいどのようにしてその人間の素性を確認するのでしょうか? たとえば運転者の口頭による自己申告では、身分を欺く可能性がありますよね? ということは、身分証明書を持たない人は、身分の確認が取れるまで、容易にその場を立ち去れず、警察に身柄を拘束されてしまうことになるのでしょうか?
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>交通法規を乱す自転車を、警察が積極的に取り締まるようになったようですが 自転車も「道路交通法」では「軽車両」になります。 当然、道路交通法の適用を受け、飲酒運転は禁固又は最高50万円の罰金です。 自転車で事故を起こし、相手に傷害を与えた場合(神奈川県の事故で)「慰謝料5000万円支払い」の(確定)判決が出ています。 通勤ラッシュ時は25キロ前後も出している自転車がありますから、原付と同じ事故が起こる可能性があります。 >身分証明書を持たない人は、身分の確認が取れるまで、容易にその場を立ち去れず、警察に身柄を拘束されてしまうことになるのでしょうか? 住所・氏名・生年月日・職業を違反者から聞くと、身分証明書の提示を求められます。 身分を証明する物が無い場合、電話で自宅(親戚)・通勤先・学校へ身元確認が入ります。 「万引き」と同じ確認方法です。 「ナンバープレート」の代わりに、「防犯登録」を利用する事も計画しているようですよ。 窃盗事件では、自転車が1番盗まれていますから・・・。
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- utama
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実際の運用をどうしているのかは知りませんので、個人的意見です。 自転車は法律で防犯登録が義務付けられています。交通違反をして、さらに、自転車の所有者の名前をいえないとか、防犯登録が無いという場合には窃盗の疑いもありとして、多少身柄を留め置いても、不当とまではいえないと思います。(場合によっては逮捕もありでしょう) 逆に、防犯登録されていて、運転者が持ち主の名前をきちんと申告できるなら、偽名を使われても、持ち主から辿って捜査できる可能性が高いので、問題ないと思います。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 私は防犯登録のシールのことを、すっかり忘れていました。 (自転車とは縁遠い生活をしているせいか、義務化されていたことまでは知りませんでした。) そうであれば、たとえ身分証明書を持っていなくても、車体から所有者(登録者)を割り出せますから、付け焼き刃の嘘をついても、すぐにバレてしまいますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > 身分を証明する物が無い場合、電話で自宅(親戚)・通勤先・学校へ身元確認が入ります。 > 「万引き」と同じ確認方法です。 よく、テレビニュースで報道される事件で、犯人の身分が「住所不定無職」となっている場合がありますが、そういう人でない限りは、すぐに本人確認が取れてしまいそうですね。 わかりやすいご説明に感謝いたします。