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無免許運転(交通法規)の処分について

TVでタレントさんが騒がせていましたが、実はその前から、私の知人に似たような事件を起こした人がいましたが、いつまでたってもその人が自宅謹慎のまま出てきませので心配しています。そこで質問です。 【状況】 1.その人は公務員で、軽い接触事故を起こしたとき、警察への免許提示をする際に運転免許の期限が切れていることが判明した。しかしながら、切れていることは本人も知っていて、更新手続きの時間がないので、仮免許??みたいなものを出してもらっていた(本人談)。 2.2ヶ月前、所属長からそのことを職員全体に告げられ、その人は一応、職場内の目立たない場所で謹慎していた(警察等からの処分が下りないため)。 3.事件からすでに2ヶ月経っている今日、その人はとうとう自宅謹慎に入ってしまった。所属長の話では「警察から判断が下りず、都道府県からも処分が下りないから。」とのことでした。 さて、お読みのかたは上記だけでは全く何のことかわからないと思います。 私が知りたいのは、なぜいつまでたっても(2ヶ月たっても)警察からの処分が来ないのか?(都道府県は警察の処分から3~4ヶ月かかるのはよくあることです。) 免許の更新ができなかった際に出された「仮免許みたいなもの」とは何なのか?効力はどの程度で、どのようなものか? (限りなく無免許に近いのか、それとも限りなく免許に近いものなのか?) もし、交通法規に詳しいかたで、この人がもらったであろう「仮免許みたいなもの」と、今後の処分について、ご存知のかたや想像ができるかたがいらっしゃったら教えてください。警察からの処分にはどのくらいの期間がかかりますか? また、この人は免許更新できない旨を申し出ているのですが、新たに初めから運転免許を取り直しですか?それとも運転免許センターで一発試験でOKですか? とても仕事ができるかたなので、気の毒だし、いなくて仕事上困っています。 誰か教えてください。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

無免許運転とは、運転する資格がないことを知っていて運転する行為です。免許証の更新を失念し、免許の有効期間中と思い込んでいた場合、更新を失念したこと、有効期間中であると思いこんだことに対して、重い過失がなければ、免許が失効していても道交法違反(無免許運転)とはなりません。 免許の更新期間を過ぎても、6カ月以内であれば、適性試験と講習を受けるだけで免許が再取得できます。 6カ月を超え1年未満の場合は、仮免許試験の技能試験・学科試験が免除されますから、申請すれば仮免許が交付されます。仮免許の有効期間は6カ月で、その期間内に運転免許試験場で学科試験と技能試験に合格すれば、免許証が交付されます。(公認教習所に第2段階から入所する方法もあります) 1年超経過すると、海外滞在、病気療養など所定の事情がない場合は、一から取り直しとなります。 もし、ご本人の話にある「仮免許」が事実であるとすると、可能性は失効後6カ月超1年未満の間に仮免許を申請したということでしょう。 仮免許はあくまで運転免許の取得を目指す人が、有資格同乗者の同乗指導のもと、「仮免許練習中」の標識を付けて路上で練習するためのものですから、単独で運転することはできません。 単独で運転した場合は、道交法違反(仮免許運転違反)に問われます。 しかし、ご質問のケースは通勤・業務で運転していたのでしょうから、仮免許交付が事実であったとしても、無免許運転として立件される可能性が高いでしょう。 刑事手続きは割と時間がかかります。証拠は警察・検察がそろえなければなりませんし、人に罰を与えるべきかどうかを判断するわけですから、3~4カ月かかることはざらにあります。 公務員の場合、執行猶予付きであっても禁錮以上の刑が確定すると、失職します。地方公務員は、条例で失職規定の特例を設けることができますが、その刑に関する罪が過失である場合などに限定されますから、故意犯である無免許運転で禁錮刑となると失職することになるでしょう。検察官は当然、それを知っていますから、より慎重に手続きを進めているのでしょう。

noname#152652
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実はその人が接触事故を起こしたのは職務中で、同じ職場の人を同乗していたときだそうです。 休日に仮免許で運転していたら、きっとこんな大きなことにはならなかったと思います。 また、おそらく仮免許ではなくて、No1のかたが書いておられる「更新中」のハンコだったのではないかと思います。仮免許取得中ならそのまま仮免許を本免許にする手続きを続行すればよかったわけですし、こっそり謹慎せず堂々と職場に出てくればよいので。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>免許の更新ができなかった際に出された「仮免許みたいなもの」とは何なのか?効力はどの程度で、どのような >ものか?(限りなく無免許に近いのか、それとも限りなく免許に近いものなのか?) 免許の更新ができないからといって、公安委員会が上記のような仮免許を発行することはありません。 ただ、免許更新がぎりぎりの場合に、免許証の裏に「更新中」という判子を押して有効期間を延長することはありましたが、今は日曜日でも免許センターで即日更新ができますから、考えられません。 今後ですが、当然無免許として手続きがされます。 点数は19点 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 上記の厳しい処分となります。 本人も、免許有効期間が経過して、失効していることを認識していますから「確信犯」として厳しく対処されるでしょう。 >私が知りたいのは、なぜいつまでたっても(2ヶ月たっても)警察からの処分が来ないのか?(都道府県は警察 >の処分から3~4ヶ月かかるのはよくあることです。) 処分は、警察ではありませんから、今回は検察庁と裁判所・公安委員会での聴聞会となります。 免許取り消しと罰金刑ではないかと思います。 半年近くかかる場合もあります。

noname#152652
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 特に、素人の私には、刑が軽くなるような気がしていたのに、確信犯だから よけいに刑が重くなるというのは初耳で、なぜ職場謹慎から自宅謹慎に変わったのか 納得できました。

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