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交通法規

昭和42年8月1日付警察庁乙交発第7号・警察庁次長通達 交通取締りの適正化の推進 の全文をご存知の方お知らせください。 当方、速度違反のため青切符を切られ納得がいかないので、法律武装をしようと考えております。 ご協力お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • arufu
  • ベストアンサー率29% (7/24)
回答No.1

googleで、それらしきページを発見しました。(一番上)

参考URL:
http://www.google.com/search?hl=ja&safe=off&q=%8C%F0%92%CA%8E%E6%92%F7%82%E8+%93K%90%B3+%90%84%90i+42&lr=
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質問者

お礼

正しく私が探していたものに違いありません。 完全回答100点満点です。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kamizo
  • ベストアンサー率43% (17/39)
回答No.2

前文はわかりませんが・・・ 納得の行かない、取締りで切符を切られた場合 ”納得出来ないのでサインしない”旨を伝え 後日、簡易裁判書へ出廷する必要があります。 これが嫌だからと言って、サインをしてしまうと 取り締まり結果を認めた事となります。 はっきりサインを拒み、取り締まり状況の確認と 記録をし後日証拠とし裁判書へ提出をします。 これらの事をやっておかない限り、どんなに自分が 正しくても認めてはもらえません。 勿論相手が警察ですから一筋縄では行きませんので 長期戦でコツコツやっていく必要があります。 私の知る限り、不当取締りの裁判に約2年の月日 がかかっていたと思います。 諦めずに、頑張る事が大事だと思います。 訴訟で勝っても、交通取締り結果が変わるだけで 時間と費用を考えると・・・ でも不正は不正頑張ってください。 経験者を知っている一般人でした。