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扶養控除について

現在、専門学校に行っている子供が私の扶養に入っています。 先日、私の職場から「保険など入っていたら持ってきて」と言われたのですが、子供が勝手に自分で入っている生命保険も控除対象になるのでしょうか? 教えていただけると助かります、よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

横レス失礼します。 >今も毎月口座から引き落とされていますが… 息子の口座から、という意味ですか。 それならアウトです。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >子供が私の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 いずれにしても、子が払った生保を親の控除材料とすることができるかどうかのこととは、関係ありません。 控除対象扶養者でなくても、子が払った生保を親の控除材料にできることがあるのは、前述のとおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

_komakoma_
質問者

お礼

mukaiyamaさん、詳しい説明をありがとうございます。 子供の通帳から引き落とされていますので私(社会保険)は関係ないのですね。 解決できてスッキリしました(^-^)

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

生命保険料控除は、その支払をした者が受けられます。これが原則。 1 Aが保険料負担者でありA宛に証明書が出てる。 これはAが生命保険料控除を受けられます。 2 Aが保険料負担者であるが、実はB(例えば夫、親など)の口座から引き落としされてる。 これはBが生命保険料控除をうけられます。 理由は、引き落としされてる通帳を見れば明白にBが支払してることがわかるからです。 Aの口座から保険料金が引落しされてる生命保険料控除証明書をつかって、A以外の人が生命保険料控除を受けることはできません。 ~~~~以下「扶養してるなら」「生計を一つにしてるなら」条件でよいという意見に対してです~~~~ 興味があったら、お読みください。 控除対象扶養親族になる条件に「生計を一つにしてること」がありますが、この条件は生命保険料控除では概念にありません。 とにかく「支払った者」です。特殊例として口座から引き落としされてる場合は既述のように「口座名義人」というだけです。 また「扶養親族が支払ったものならよい」は所得税法で「個人事業主は、生計を一つにしてる者が支払った事業経費を、その個人事業主の所得計算上の経費にできる」という規定があるために、所得控除でも同様の考え方をしてよいという誤った考え方です。 医療費控除についても「同居の親族ならよい」というのがありますが、これは「条件の一部だけを引き抜いての解釈」です。医療費控除を受けるのも「医療費の支払をした者が、医療費控除を受け」ます。 生計を一つにしてる者の治療費を払った場合に「支払った者」が医療費控除をうけるのです。 親が子の医療費を病院で支払ったというケースです。 妻が病院にて支払をしてもらった領収書を、夫が医療費控除で使うというのは、認められてませんが、実際には「同じ家族だとだれの財布から支払いがされたかわからん」です。 そこで「ひとつ家の領収書をまとめてもいい」という話が飛び交います。これ、正確にいうと「うそ」です。

_komakoma_
質問者

お礼

hata79さん、読ませていただきました。 私の場合はあてはまらないというのが解りました。 色々と勉強になりました、ありがとうございました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

法的には、生命保険料控除などは実際それを負担している人が 受けられるものです。 ただ、生計を一にする場合は実際にだれが負担したかは、 あいまいなところがあります。 国税庁の出している年末調整の仕方では、その家族に所得がなければ、 本人の控除にしてよいと書いてあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/92-93.pdf (こちらのQ5) ここでは引き落とし口座がどうかは書いてありませんので、 御子息に所得がなければ会社の担当者は そのまま控除として処理する可能性が高いです。 いずれにせよ実際のところは税務署の判断次第ですので、 判断がつかないようであれば税務署にお問い合わせください。

_komakoma_
質問者

お礼

ohkinu1972さん、最終的には税務署の判断になるんですね。 たいした金額ではないので今回はあきらめようと思っています。 丁寧に説明していただきありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

その保険料は誰が払っているのでしょうか? 生命保険料控除は、契約者に関係なく保険料を払っている人が受けられます。ただ、現金で払っている場合は誰が払ったかなんて分かりません。ましてや、経済的に独立しているのではなく扶養している状況なら大丈夫かと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 質問とは関係ないですが… 亡くなっても経済的に困る人が居ない人が生命(死亡)保険に入っても、無駄なだけのような気がします。

_komakoma_
質問者

補足

86tarouさん、さっそくの回答ありがとうございます。 子供が働いていた時に自分で入っていました。生命保険と書いてしまいましたが実際は医療保険でした。 今も毎月口座から引き落とされていますが1か月数千円の安いものらしいです。 わざわざ提出するほどでもないでしょうか?

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