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保険料控除申告書について
保険料控除申告書ですが、一般生命保険の 契約者が家内(パートで年収130万を超えているので、現在は扶養でない)の場合は、申告対象にできるのでしょうか? ちなみに、その保険の対象者は、私です。よろしく御願いします。
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>一般生命保険の 契約者が家内(… 契約者が誰かは関係ありません。 保険料の支払者は誰ですか。 そもそも生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >130万を超えているので、現在は扶養でない)の場合は、申告対象にで… 税と社保は別物であり、そういうことは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりやすい解説、ありがとうございました。