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扶養控除103万について
両親が先日離婚し、母親とともに実家に住んでいる28歳です。 私はフリーランスで働いており、母親はパートをしています。 平成19年度の母親の給料が110万円だったのですが、私の扶養控除に入れることはできないでしょうか。 母親は自分で生命保険と個人年金保険の支払いをしています。 よろしくお願いいたします。
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- o24hi
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回答No.2
こんにちは。 お母様の所得が38万円以下でしたら,扶養控除の対象にできます。 ◇「収入」と「所得」 ・お母様をはじめ給与所得者については,「収入」から「給与所得控除65万円」を引いた金額が「所得」になります。 ・お母様は, 110万円-65万円=45万円 となりますから,質問者さんの扶養控除の対象にはならないです。 ◇通勤手当 ・なお,通勤手当は非課税ですから,110万円にそれが加算されているようでしたら,減算して計算してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
- zorro
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回答No.1
生活を一にしていれば扶養とすることができます。 http://www.nabejim.com/fuyo