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扶養者の支払い保険の税金の控除
教えてください! 1.妻は夫の扶養 2.子供の共済保険(郵便局やJA)、支払者:妻 Q1、...の場合、夫の年末調整時に控除の対象になりますか? Q2、対象となる場合、共済保険は、(生命保険)(損害保険短期) (損害保険長期)のどちらにあたりますか? 税について詳しい方宜しくお願いします。
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Q1 基本は本人が支払ったものだけです。 ただ、税用語で言う「生計を一にする」家族名での納付書、領収証等は、実際に誰が支払ったか特定できないのが実情ですから、本人が支払ったとして、控除対象に含めることができます。 明らかに、家族が支払ったものであるとわかるなら無理です。 Q2 共済保険の内容によります。
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- aburakuni
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回答No.3
配偶者や扶養者に対する所得控除は、それだけで独立したものです。 つまり所得に対してかかる税金について、扶養するためにかかる金額の一部を対象に、基本的な控除を行うものです。 従って、保険や医療などの他の控除に関しては、生計を一つにする人にかかるものは合算できます。 従って、保険だけでなくお子さんの年金も、控除の対象とする事が出来ます。
質問者
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- kingyo2
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回答No.1
Q1 会社により異なるみたいです。 大きい会社ですと本人の支払ったものしか受け付けてくれません。 ですが、たいていは大丈夫かと思います。 Q2 共済の種類によると思います。 共済でも色々ありますので・・・。
質問者
お礼
有難うございました
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