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アルバイト(短期)の源泉徴収について
- アルバイト(短期)の源泉徴収について知りたいです。国税局HPによると、月額の給与が88,000円未満の場合は所得税がかからないと記載されていますが、退職時に源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
- 転職先の会社の担当に「前の職場での給与は所得税の対象にならないため、源泉徴収票は発行されなかった」と伝えても、理解してもらえないようです。私の解釈は正しいのでしょうか?
- アルバイト(短期)の源泉徴収についてお伺いしたいです。前の職場での給与は所得税の対象外であり、88,000円未満の場合は所得税がかからないと国税局HPに記載されています。しかし、転職先の会社では理解してもらえないようです。正しい理解でしょうか?
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>前の職場では日給5,000円で、ひと月80,000円程度であったため、源泉徴収の対象外として扱われ所得税を給与から天引きされることはなく、そのため退職時に源泉徴収票も発行されませんでした。 所得税を源泉しなくても、給与をたとえ1000円でも払えば、会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 >国税局HPを確認すると、確かに月額の給与が88,000円未満については所得税がかからない… かからない、というのではなく、給料から天引きしない、ということです。 所得税は最終的には1年間の合計収入(所得)に対し、課税されるものです。 >転職先の会社の担当に「前の職場での給与は所得税の対象にならないらしく、源泉徴収票は発行されなかった」と伝えましたが、どうも理解してもらえないようです。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 私も理解できないです。 年の途中で会社をやめ、同じ年に新たに会社に就職した場合、その新しい会社で前の会社の分も合わせて年末調整(所得税がかかるかかないにかかわらず所得税の精算をする)をすることとされています。 前の会社に源泉徴収票を発行してもらってください。 それでないと、年末調整(所得税の精算)ができません。 もし、どうしても前の会社が発行しないと言ったら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からその会社に指導が行きます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm なお、前の会社分と合わせ今年の年収が103万円以下なら、所得税はかかりません。
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- mukaiyama
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>日給5,000円で、ひと月80,000円程度であったため、源泉徴収の対象外として扱われ… たしかに日額表の丙欄適用だとすると、5,000円では源泉徴収はありませんね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/03.pdf >そのため退職時に源泉徴収票も発行されませんでした… それは違います。 「源泉所得税 0」の源泉徴収票を交付してもらわねばなりません。 今からでも請求しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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「所得税の対象にならないらしく、源泉徴収票は発行されなかった」が間違いです。 給与の支払い者は、退職者に一ヶ月以内に源泉徴収票を交付するよう所得税法で義務付けられてます。 毎月の支払い額が8万円なので源泉所得税がゼロだということと、源泉徴収票を交付しないということは、全く無関係です。 国税局のHPに「給与月額88,000円未満については所得税がかからない」と記載がありますか? ないと思います。 88,000円未満なら「天引きすべき源泉所得税がゼロ」というだけです。 解釈が間違ってますよ。 再就職先では、前職分の源泉徴収票が発行されるべきだと知ってるのです。 理解されないのではなく、貴方が言い出してることが「おかしい」のです。 「おかしい」根源は「所得税の対象にならないから、源泉徴収票が発行されない」という点です。 嫌味を言うようで、誠に申し訳ありませんが「月額の給与が88,000円未満については所得税がかからない」と記載されているところを、教えてください。そのような記載はないと思います。 貴方の責任ではなく、前職の担当者が税法解釈を誤ってますね。 税法では税金が発生してるかしてないかを、源泉徴収票の交付条件にしてません。 参考までに。所得税法より (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 以下2項から5項略
お礼
給与から所得が源泉されなくても、源泉徴収票として発行する義務があること、 所得税は1年間の合計所得に対して課税されること、 が皆さんの回答でわかりました。 ありがとうございました。