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海外在住者の日本での短期滞在中の所得税
現在海外在住の日本人ですが、短期滞在中にアルバイトをして収入を得た場合の所得税(源泉徴収)はどうなるのでしょうか?詳しく教えていただきますようお願い致します。
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回答No.2
海外在住であれば日本人でも非居住者となり 「国内源泉所得」にのみ納税義務が発生し、納税の方法は、源泉徴収によるのが原則となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2872.htm 居住国によっては租税条約による優遇もありえますが、 「租税条約に関する届出書」の提出が必要になります。 文面のみの状況とすれば、源泉徴収で日本の税金関係は完結していることになります。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/2887.htm 租税条約の適用があるかは居住国しだいですから国税局に問い合わせてください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
noname#14589
回答No.1
なにもいわないと、源泉徴収は源泉徴収なので取られているので、翌年の確定申告などで取り戻さないと手元にはこないと思います。 すでにそちら(海外)で収入が発生し、そちらで納税されているのでしょうか。 1年以上海外にいる場合、租税条約でそちらで納税になっているケースがあると思います。 (学生さんですか?) 日本で転出届けを出してこられている場合、日本でバイトのときにそれを言っておけば、源泉徴収からされない方法もあると思います。
補足
早速回答有難うございました。当地(海外)で収入があり納税しております。学生ではありません。「翌年の確定申告で取り戻す」とはどのような手続きなのでしょうか?日本に滞在していなくても出来るのでしょうか?転入届は提出せずに滞在しています。