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正社員&アルバイト 住民税について
正社員の収入は、年末調整を会社でしてもらいました。住民税は特別徴収です。 アルバイト(給与所得)は10万円程度で、源泉徴収されています。本業が他にあると言った為か、アルバイト先から送られてきた源泉徴収票には、乙蘭に※印がついてあり、摘要欄に普通徴収と印刷されています。 どちらも給与所得ですが、アルバイトは20万以下の為、確定申告は不要(還付されなくても構いません。)という認識でいいのでしょうか? また、過去の質問を読むと、給与所得は特別徴収(本業)と普通徴収(アルバイト:副業)に分けられないという回答が基本のようですが、事実上の運用は、ちゃんとわけてくれているような回答も目立ちますが、実際どっちなのでしょうか?
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給与所得以外の所得が20万以下なら確定申告が必要ありません。 が、アルバイト(給与所得)の場合は、この場合の「給与所得以外の所得」なわけではないので、20万以下云々で確定申告が必要ないわけではありません。 (このあたり勘違いされてる方よく見かけますので・・。) 会社の収入と、アルバイトの収入を合算してからあらためて所得税を計算しなおし、、会社とアルバイトから源泉徴収されている額が少ない場合(所得税が追加になる場合)は確定申告が必要です。 あらためて計算した所得税でも、すでに源泉されている所得税の方が多い場合(還付になる場合)は、申告は義務ではありませんので、還付の必要がなければ申告する必要はありません。 合算しなおすと所得税追加になる場合も少なくありませんから、よく計算してみてください。 (アルバイトで源泉する基準は、他により以上の所得がある場合をあまり想定してないようなので、源泉する税額が少なめになりがち。他に収入がない人にとっては多めなのたけれど。) 確定申告が必要ない場合、住民税の申告は本来は必要と考えた方がいいですが、おそらくアルバイトの方の給与支払報告書が市町村に送付されていて、住民税はその報告書に基づいて合算計算されるので、住民税は申告しなくてもおそらく何も言われないでしょう。
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- yumemiya
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追加です 副業が給与所得である場合は、特別徴収と普通徴収は分けられないのが本当だと思います。給与は合算してで所得を計算するので、いくらが副業での所得である、とは言えないので。 給与所得でない副業分は普通徴収にできますから、それを混同されていることもあるかもしまれせん。 運用をしているところがあるのかどうか、私は聞いたことがありませんが・・。無理やり考えれば、副業がない場合の住民税分を計算して、それ以上の分を副業分と考えて(ほんとはその考え方は間違いなんだけれど・・?)分けるということをしているところもあるのかもしれません・・? 電算化が進んでいる今、そういう例外的な運用ができるところは少ないのではないかと思います。しているところがあるとすれば、小さい自治体のほうがやりやすいだろうとは思います。 (普通徴収のみにする、ということは、受け付けるところはあるかと思います。これも本当はしていいこととは言えないのだけれど・・。)
お礼
たびたびありがとうございます。 実際、分けられてるというコメントも多く見るので、 そういう形で処理している自治体もあるということなんでしょうね。
>アルバイトは20万以下の為、確定申告は不要(還付されなくても構いません。)という認識でいいのでしょうか? その通りです。 平たく言えば乙欄で源泉徴収されているのだから結局確定申告しても還付請求になるだけなので、20万以下であれば、それでよければ確定申告などしなくて良いですよということですね。 >実際どっちなのでしょうか? 自治体によっては柔軟に考えてくれるところもあるということです。(法律上は問題ないため) ご質問者のお住まいの役所がどうかは、、、わかりません。
お礼
ありがとうございます。 時間があるときに、役所に聞いてみようと思います。
お礼
ということは、やはり申告が必要なんですね。。。 結構、このサイト以外で調べても、意見が分かれていて、悩みます。