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【住民税の申告】所得20万以下のネット副業の場合

本業の会社員とは別にネットを利用して副収入を得ています。 平成24年1月から12月現在までの副収入が18万程あり、本年度中に20万を超えることはありません。 1、所得が20万未満であれば確定申告は不要と思うのですが、住民税の申告は必要ですか? 2、住民税の申告が必要であれば、どこで、いつ頃行うものですか? 3、もし申告をしなかった場合、何らかの形で本業の会社に副業がばれるという事はありますか?(翌年6月からの住民税が増えるなど・・・) ネットでいろいろ調べましたが良く理解できなかったので、教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1、所得が20万未満であれば確定申告は不要と思うのですが、住民税の申告は必要ですか? 原則、必要です。 ただし、「所得税(国税)」と違って、住民税は「条例など」による違いがある(可能性がある)税金なので、お住まいの市町村の規定を確認されることをお勧めします。(原則は全国一律です。) たとえば、以下の「多摩市」の場合は、「市町村国保未加入」、かつ、「同世帯の家族の【税法上の】扶養親族」であれば、「申告不要」としています。 つまり、所得金額38万円までは「所得があっても」申告不要ということです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考) 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html >2、住民税の申告が必要であれば、どこで、いつ頃行うものですか? 「その年の1月1日に住所のある市町村」の、市町村が指定した場所です。(郵送も可としているはずです。) 申告書の提出期限は、「確定申告」と同じく「(2/16)~3/15」とする市町村が多いです。 >3、もし申告をしなかった場合、何らかの形で本業の会社に副業がばれるという事はありますか?(翌年6月からの住民税が増えるなど・・・) 「ネットを利用して副収入を得ています」とのことなので、「事業所得」あるいは「雑所得」になります。 市町村に提出される「法定調書」は、「給与所得」の「給与支払報告書」(及び公的年金に関するもの)だけですから、市町村は「事業所得」あるいは「雑所得」の「申告漏れ・所得隠し」を把握できません。(だからこそ【自己申告】を義務化している市町村が多いわけです。) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 市町村が把握できない以上、会社が把握することもできません。 なお、「何らかの理由で」市町村が「申告漏れ・所得隠し」を把握すれば、「申告するように」求められる(可能性があります)ので、その場合は、「普通徴収」にすれば、原則、会社は把握できません。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html (参考) 「源泉徴収・年末調整」の有・無と「二十万円以下の申告不要」の規定は無関係です。 なぜかといいますと、「源泉徴収・年末調整」を法令通り行うのは「給与の支払者」の義務だからです。 『確定所得申告を要しない場合(所得税法第121条)』 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/121.htm >>一 >>一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について…(給与所得に係る源泉徴収義務)又は…(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又は【されるべき場合】において、…(引用者による抜粋・強調) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>20万未満であれば確定申告は不要… それは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除や株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >住民税の申告は必要ですか… はい。 住民税に 20万以下申告無用の特例はありませんので。 >どこで、いつ頃行うものですか… 市 (町・村・区) 役所で、翌年 1/1~3/15。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/shinkoku.html >3、もし申告をしなかった場合、何らかの形で本業の会社に副業がばれるという事は… 壁に耳あり障子に目あり。 申告しようとしまいと、可能性を 100パーセント完全否定することはできません。 >翌年6月からの住民税が増える… 住民税は、申告の際に副業分は「普通徴収・自分で納付」を選択しておけば、給与天引き額は変わりません。 (某市の例)・・・一面の右端上の方 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shinseisho/zeimu/pdf/24-1shiken.pdf

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