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副業が赤字の場合、住民税の申告は必要か
副業を始めるため、昨年開業届を提出しました。しかし事情により本格的に活動できず、今年度は赤字だったため確定申告を行わない予定です。 本業の勤務先では年末調整済です。 この場合、住民税の申告もしなくて良いのでしょうか?
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※長文です。 >昨年開業届を提出しました。……今年度は赤字だったため確定申告を行わない予定です。 >本業の勤務先では年末調整済です。 >この場合、住民税の申告もしなくて良いのでしょうか? まず、大前提として「個人住民税」は【地方税】であるため「ルールに地域差がある」ことにご注意ください。 つまり、「どこに住んでいるかわからないと断定的なことは言えない」ということです。 この地域差は「各地方団体の条例や規則」によるものですが、基本的なルールは「地方税法」という法律で決められているので「大筋のルールは同じで、そこに地域差が加わる」という感じです。 一方、【国税】である「所得税」については、日本のどこに住んでいてもルールは同じです。 (参考) 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html --- では、本題ですが、「事業の赤字」つまり「マイナスの事業所得」はどの地方自治体でも申告の義務はないと【思います】。 なぜかといえば、「所得」を元に決められる「個人住民税」や「国保保険料」などが「マイナスの事業所得」によって増えることはないからです。 むしろ、「マイナスの事業所得」を申告されると「個人住民税」や「国保保険料」が【減る】ことになります。 もちろん、国や地方公共団体が「税収(など)が減るからマイナスの事業所得は申告しないで」などとは言いませんが、「本音」は「申告してもらわない方がありがたい」です。 ということで、【原則として】「マイナスの事業所得は申告不要」と考えて問題ありません。 --- なお、shita21さんの場合は「給与所得」があるので問題ありませんが、【仮に】「マイナスの事業所得しかなかった」場合は、「個人住民税の申告」だけはしなければならない団体もあります。 なぜかというと、「給与所得」は雇い主(給与の支払者)からの「給与支払報告書」によって(市町村が)住民の所得を把握することができますが、「事業所得」は【住民自身の自主的な申告】がないと把握できないからです。 「マイナスだからいいいじゃん」と思うかもしれませんが、「住民の所得のデータが一切無い」ということは「無収入なのか(所得があっても)無申告なのかすら判断できない」ということです。 そして、「無収入なのか無申告なのかすら判断できない」と【その住民に対する行政サービスを行う上で支障になる】ことがあります。 たとえば、以下の「横浜市」の場合は、はっきりと「所得がなかった人」にも申告を呼びかけています。 『市民税・県民税の申告について|横浜市』 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-shinkoku.html >4.所得がなかった人(申告がない場合は、国民健康保険加入者の保険料の減額判定及び各種福祉関係の申請手続に影響がでる可能性があります。) ***** ○補足:「損益通算」について 「所得税」には「損益通算」という制度があります。(個人住民税も同様です。) 簡単に言えば、「プラスの所得」と「マイナスの所得」を合算して「所得を減らせる(≒税額を減らせる)」仕組みです。 ただし、どんな所得でも合算できるわけではなくで【一定のルール】があります。 たとえば、ご質問にあるような「事業所得のマイナス」は「給与所得」と合算できます。 つまり、「給与所得」が事業所得のマイナス分だけ減るということです。(試しに「確定申告書等作成コーナー」で試算してみてください。) なお、「業務に係るもの」であっても「雑所得のマイナス」と「給与所得」は合算できません。(「プラスの雑所得」と「マイナスの雑所得」は合算できます。) --- ちなみに、「青色申告」の場合は「合算しても相殺しきれなかったマイナス」を翌年に繰り越せたり、前年に繰り戻したりできます。(純損失の繰越し・繰戻し) 「白色申告」の場合、残ったマイナスは切り捨てです。 (参考) 『損益通算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm 『雑所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm >注意事項 >雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。 --- 『青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >青色申告の主な特典は、次のとおりです。 >純損失の繰越しと繰戻し
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- f272
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その副業の所得がないのであれば,住民税の申告は不要です。 しかし確定申告をすれば,事業所得の赤字と給与所得の黒字は損益通算できますので,所得税が少なくなりますよ。副業で稼いでいるのが雑所得なら関係ないですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 今回は確定申告をする負担の方が大きくなりそうだったので行いませんでしたが、損益通算できるのはありがたいので、次回からは申告しようと思います。
お礼
大変詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 住民税の申告は行わなくて良いと分かり、助かりました。 今回は確定申告をする負担の方が大きくなりそうだったので行いませんでしたが、損益通算できるのはありがたいので、次回からは申告しようと思います。