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家裁調査官への費用請求
医療機関に勤めています。 家裁の調査官が来院して、意見を聞きたいということで医師との面接が予定されています。 この場合費用の請求はできないのでしょうか? 調査官の方の話では 「家事審判規則の第七条にある『裁判官による命令に基づく面接』なので調査官または家庭裁判所がお金は払うことはありません」 とのことなのですが。 保険関係などで患者さんの情報提供を行う場合には(もちろん患者さんの同意はいただいています)、相談料という形で医師が時間を使う分の料金を請求しています。 裁判所の命令というのは初めてなのでわかりません。 専門知識がおありの方、どうぞよろしくご教示ください。
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>家裁の調査官が来院して、意見を聞きたいということで医師との面接が予定されています。 この場合費用の請求はできないのでしょうか? おそらく、成年後見開始申立事件でしょうか。 「医師との面談には相談料がかかるので、当日、申立人にも来てもらって、その場で相談料を払うように伝えて下さい。それができない場合は、医師との面談はお断りします。」と家庭裁判所の裁判所書記官に言ってみたらいかがですか。
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- buttonhole
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>申し立てをしたのが患者さん側であったのか否かは把握していません。 申立人が患者ではない場合、患者に請求する根拠がありません。あくまでも、申立人に負担をお願いするわけですから、早急に裁判所にその旨を伝えて下さい。
- buttonhole
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>患者さんが相談料支払いに難色を示しているのです…。 その患者さんが自身が家裁に申立をしたのですか。 >例えば警察官が被疑者の診療情報を求めて来院された場合には、医療機関には無償でその要求に従う義務?がありますよね。 義務はありません。そもそも、医者には守秘義務があるのですから、押収ですら、拒絶することができます。 >裁判所の命令に対しても同様の義務がある~即ちそもそも支払いを請求できない~というものなのでしょうか? 裁判所が調査官に対して事実の調査を命じているのであって、医療機関に命じているわけではありません。 家事審判規則 第七条の二 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 2 急迫の事情があるときは、裁判長が、前項に規定する事実の調査をさせることができ る。 3 家庭裁判所調査官は、調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。 4 前項の規定による報告には、意見をつけることができる。 刑事訴訟法 第百五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
お礼
続けてありがとうございます! ・申し立てをしたのが患者さん側であったのか否かは把握していません。 ・警察に対する“義務”はない~というか守秘義務を優先させることができるんですね。 この辺りは個人情報保護法の理解とあいまって、混乱しているところです。 法的根拠までお示しいただいて納得です。 ・医療機関に命じているわけではない>そうですよね。つまり我々は請求することもできるのですね。 当院で一定のルールを作り、それに則って請求ができるという理解で良いのでしょうか。 今後のためにも検討しようと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 我々も当事者に請求することは考えました。しかし裁判所の方針(こういう方針で審判を進めたいという方向性)が患者さんの希望とは異なります。その方針について裁判所が治療者からの意見を聞きたいとのことなので、患者さんが相談料支払いに難色を示しているのです…。ちなみに成年後見開始申立ではありません。 しかしbuttonholeさんのおかげで質問すべきポイントがよりハッキリしました! 補足をさせていただこうと思います。 どうもありがとうございました。
補足
例えば警察官が被疑者の診療情報を求めて来院された場合には、医療機関には無償でその要求に従う義務?がありますよね。 裁判所の命令に対しても同様の義務がある~即ちそもそも支払いを請求できない~というものなのでしょうか?