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家庭裁判所での審判について
家庭裁判所での審判について 19歳学生です。お恥ずかしながら4月末ごろに迷惑防止条例違反(痴漢)をしてしまい、警察で調書や身上調査を行い、つい先日、家庭裁判所から封書で連絡が来ました。その内容によると違反した所の管轄の家裁から地元の家裁へと事件を移送したとの事でした。私は9月中旬に20歳の誕生日を迎えます。自分が起こした事なのでどんな刑でも受けるつもりですが、この場合は移送前の段階で調査や審判が行われているのでしょうか?また、今後はどのようになってしまうのでしょうか?皆様のご回答お持ち致しております。
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- law_amateur
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移送前には,家庭裁判所では何もしていません。 あなたに対する少年保護事件の手続(調査・審判)は,これから始まります。 ただ,少年法が適用されるのは,20歳になる前(誕生日の前日まで)ですから,あと10日ほどで,家庭裁判所が調査を行い,処分が決められるかどうかが,これからの問題です。 20歳になる前に審判ができず,20歳に達してしまうと,そこからは,成人の刑事手続になりますので,検察庁に,いわゆる逆送がなされ,成人と同じ手続になります。(#1の回答は間違いです。) 多くの場合,家庭裁判所は,少年審判で終わる方が,前科にならないことから,少年にとって有利だとの考えで20歳ギリギリまで,少年法の手続で審判に持ち込みたいと考えるようです。しかし,事件が複雑であったり,少年の性格などから,少年法の手続で審判することが適当ではないと考えられる場合には,20歳に達するのを待って,そのまま検察庁に逆送することもあります。 そのあたりは,家庭裁判所の裁判官が決めることで,何ともいえません。 ともあれ,20歳になるまでに,1週間ほどでも間があれば,地元の家庭裁判所から呼出が来ると思われますので,それがあれば,できるだけ家庭裁判所で処分が終わるように,協力してください。 初犯で少年院というのはまずないことでしょうし,初犯で少年院相当となれば,成人の刑事手続では,実刑で刑務所行きでしょうから,それでもなお,少年手続の方が有利といえます。 20歳になるまでに少年法での処分が決まらないことになると,その次には,検察庁から呼出がきて,検察官の取調べがあり,起訴されるか,不起訴となるか,起訴するとして,正式裁判にかけるか,略式手続になるか,ということが決められます。これは,成人の刑事手続と同じことです。
- hoshiwakieta
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当然事件を起こした当時の年齢で調べられたものでしょう。 途中で成人になっただけで何も変わらないと思います。