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親権調停中 調査官による「調査報告書」について
- 離婚調停中で親権の争い中の母親が調査官による「調査報告書」を受け取った。報告書には監護権は母親にと記されており、夫の証拠提出が重要視されていないことがわかる。しかし、覆す立証があれば結果を覆すことも可能である。
- 離婚調停中の母親が調査官から送られてきた「調査報告書」の内容について疑問を持っている。報告書には監護権は母親にと記されているが、家計管理能力の立証があれば結果を覆すことも可能である。
- 離婚調停中の母親が調査官から届いた「調査報告書」の結果について不安を抱いている。報告書には監護権は母親にと記されているが、異議申し立てがあれば結果を覆すことも可能である。
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今は,調停の段階ですので,親権が決まらないと,離婚の調停自体を成立させることができません。ですから,現在のところは,調査官の調査結果を相手方が受け入れて,親権を母とすることを認めるかどうかにかかっています。あるいは,あなたの方で,「覆す立証があった」ことを認めて,親権を父とすることを認めるかどうかにかかっています。 当面は,調停委員が,報告書を読んで,相手方の説得にかかるのでしょうけれども,また,調停委員での説得が難しいとなれば,調停主任(裁判官)が出てきて,同じような説得をするのでしょうが,その説得が成功するかどうかは,相手次第というしかありません。 調停では,そのようなところでしかありません。 離婚は,審判にかかりませんので,調停が不成立になる(離婚に同意していても,親権が決まらなければ訴訟にするしかありません。)と,離婚の訴訟を提起することになります。 調停段階での調査官調査の結果は,訴訟には引き継がれません。しかし,離婚訴訟では,裁判所が,親権の関係で,家庭裁判所調査官に,事実の調査を命じることがあり,その際には,調停で行われたと同じような調査官の調査がありますが,その際に,調停段階でなされた調査の結果を参照されることがあります。 離婚訴訟の裁判官は,そのような調査結果を参照して,離婚請求を認める場合には,親権者を父母のいずれかに指定することになります。現実問題として,裁判官は,原則として,裁判所から外に出て事実を見聞きすることをしませんので,家庭裁判所調査官が,子供の生活の現場や,父母の生活状況,子供の養育に対する考え方などを,自分の目で見たり,自分の耳で聞いた結果は,裁判の重要な資料となります。ただ,最終的な判断権は,訴訟の場合には裁判官に委ねられていますので,結論を保証することはできません。 家計能力について「覆すに足る立証」ですが,それについては,それぞれの夫婦において,様々ですので,一概にいうことはできませんが,家計にだらしなくて,そのことが,子供の健全な成育に悪影響を与えるかどうか,そのような悪影響が与えられていることが,確実といえるほどの証拠が出されること,という程度に考えておけばよいと思います。 何度も繰り返しますが,調停では,相手を説得し,相手が納得するか,自分が説得され,自分が納得するか,という問題です。訴訟になって初めて,調査結果が,自分に有利になるか,不利になるか,という問題になります。
お礼
丁寧で大変わかりやすい説明ありがとうございました。 もともと夫のDVで離婚に至ったわけですが、子供のこれからを第一に考えすすめていきたいと思います。