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家裁での子の引渡と地裁での幼児引渡請求について
家庭裁判所に子の引渡しの審判の申立てをしています。 その間審問が1回だけあり、その時審判官が結果が出ると言っていた 大体の予定日より大幅に遅れています。 何度か早急な審判、決定を求める書面などを送りましたが、 何でこんなに遅れるのか、とても心配です、なぜなのでしょうか? 子はまだ幼児なので、先に人身保護法による引渡請求を地裁にすれば よかったとも思っています。 今からでも、今の状態でも、地方裁判所に幼児引渡請求 を同時にするなどは、法的に可能でしょうか? あと、もし家裁の審判結果が私の申立てに反していた場合、即時抗告しますが、 その場合、高裁に幼児引渡請求に変えて不服の申立てをすることは出来ますか? 決定さえ出ず本当に悩んでいます、教えて下さい。
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- bambi88
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<<今からでも、今の状態でも、地方裁判所に幼児引渡請求 <<を同時にするなどは、法的に可能でしょうか? 両者は,異なる法律に基づく別個の手続ですので,さらに 人身保護請求すること自体は法的には可能と思われます。 しかし,人身保護請求が認められるためには,拘束に顕著 な違法性が要求されるため,子の引渡しに比べて要件が厳格 といえますし,既に子の引渡しを家裁に申立てている場合 には地裁も家裁の手続進行状況をにらながら判断する可能性 は高く,別途に手続をとっても必ずしも迅速な解決に繋がる とは思われません。 子の引渡しを巡る紛争では,家裁手続を先行させ,相手方 が家裁の判断を無視するような場合に,子の引渡請求を行なう という例が一般的に思われます。 もう少し,家裁になぜ審判が遅れるのか,その理由を聞いて みてはいかがでしょうか? <<あと、もし家裁の審判結果が私の申立てに反していた場合、即時抗告しますが、 <<その場合、高裁に幼児引渡請求に変えて不服の申立てをすることは出来ますか? 即時抗告はあくまで子の引渡しの審判に対する不服申立の手続 なので,人身保護の訴えに変更して申し立てることはできません。
お礼
大変丁寧な回答ありがとうございます、 人身保護法の引渡請求がとても厳格で難しい事も知ってはいますが、 今のままでは、元々判例からもそうですし、 家裁でも現状維持が第一だとはっきり言われました。 それなのに、決定をしないというのは、現状がどんどん延び、維持されてしまうという事で とても納得し難く、辛いです。 それもお伝えてはきたのですが。 ですから可能なら、本来あまり無いものとも承知もしていますが、 同時にすることを考え、ご相談しました。 抗告の場合のお答えをみて、一層その思いが強くなっていますが、 それを家裁が知ればもっと非協力的になるという事がとても心配ではありますが、 少しでも早い判断に繋がればとも強く思い、悩んでいます。 またアドバイスやご意見など頂ければとてもあり難いです、ありがとうございます
補足
また失礼します、他の方の家事事件、抗告などの相談例などを読んでいると とても複雑で大変だと改めて感じています。 遠方で夫の地元で、財力もあり弁護士も付いているからとも思っています。 異なる法律に基づく別個の手続との事でそれは私にも理解出来ますし、 可能なら私の様なケースでなくとも、人身保護請求の要件を満たしていれば、 両方した方が早期の解決、判決・決定に繋がるとも思うのですが、 本当に法的に問題なく両方同時に出来るのか? その場合の考えられる利益、不利益などもぜひ教えて頂きたいです