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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用分担請求調停と離婚調停)

婚姻費用分担請求調停と離婚調停

このQ&Aのポイント
  • 調停欠席で審判はできるのしょうか?
  • 離婚は調停→裁判という順序だと思うのですが、相手方が調停をせずに離婚裁判を起こす事はできますか?
  • 円満調停と離婚調停は同じ扱いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.1

お尋ねの件、離婚調停と婚費請求は別の案件として扱われている様ですので、以下の通りアドバイスします。 【相手方は「調停には行きません。必要書類は提出します。」と言っているようです。この場合婚姻費用は審判で決まるのでしょうか?調停欠席で審判はできるのしょうか?】 ↑ この案件は、審判で決まります。 夫婦が協議することが出来なかったり、協議がまとまらなかった様な場合には、家庭裁判所が審判により決めます。(民法760条、家事審判法9条1項乙類3号) 【離婚は調停→裁判という順序だと思うのですが、相手方が調停をせずに離婚裁判を起こす事はできますか?】 ↑ 夫婦の協議で離婚が成立しない場合、まず、家庭裁判所の調停に委ねます。あなたが仰るとおりですので、いきなり裁判での離婚は出来ません。 【調停は基本的に相手方の管轄の裁判所、裁判は申し立て人の管轄の裁判所。】 ↑ 調停も裁判も原則相手方の住所を管轄する裁判所に申し立てます。特別の事情がある場合、申立人相手の住所を管轄 する裁判所に変更することも可能です。 【審判から2週間以内に訴訟を起こせるとネットで見ました。円満調停と離婚調停は同じ扱いでしょうか?】 ↑ 審判から2週間以内に訴訟を起こすと、審判の効力が失われます。これは、離婚調停の場合に限っていうと、異議申し立てが予想されるようなケースでは審判に移行しないようですので、余り考えない方が良いでしょう。婚費の場合、異議申し立てをしても意味がないでしょう。 【相手が離婚したい場合は調停からしないといけないんですよね?】 ↑ 離婚は、ご存じだと思いますが「調停前置主義」なので、まず調停からです。 【欠席のまま審判が決まり相手が離婚訴訟?を起こすのではないかと心配しております。】 ↑ 先のアドバイスの通り、離婚問題が審判に委ねられるのは、訴訟に移行しない可能性の高い案件ですので、お尋ねの件は可能性がないわけではありませんが、そう心配しなくても良いでしょう。 以上です。

7127mrcon
質問者

お礼

ひとつひとつ丁寧に回答下さり有難うございます! 裁判も相手方ということは私が遠方に行かなくても良い。って事でホッとしました。 相手方の両親が「裁判するぞ!」って脅しをかけて来ていますので、どうなるのか心配で調べていました。 離婚するにしてもしないにしても子どもがいる以上、しっかり話し合いたいと思います。主人は完全に逃げていますので難しいですが…(>_<)

その他の回答 (1)

  • yonesuke35
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回答No.2

  >相手から離婚を請求されているので婚姻費用分担請求調停を申し立てました。  乳飲み子がいても裁判所には行った方がいいでしょう。  待合室には赤ん坊用のベッドも用意されています。  婚姻費用の請求だけで良いでしょう。    調停に相手が来なくても成立する可能性は有ります。   原告側が主張する条件を不出席の相手に連絡して同意を   求める場合も有ります。     その条件を相手が認めれば裁判判決と同等の権利を得られます。  給料から優先的に生活費を振り込ませる請求権が出来ます。    離婚はお互いが同意しなければ成立しないので相手からの離婚請求自体  無意味です。 

7127mrcon
質問者

お礼

回答下さり有難うございます! 離婚理由が不思議な理由なので離婚する気はありません。 別居期間が婚姻期間よりも長いので離婚が成立してしまいそう。 相手方が冷静になってくれるのを望んでいます…

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