• 締切済み

この場合、敷き引きは有効?無効?

閲覧ありがとうございます。 現在、2年契約の賃貸マンションに住んでいます。 仲介業者を通じて契約したのですが当時、重要事項の説明をした人は宅地建物取引主任者の資格は持っていないルームアドバイザーの方でした。(約3年前に契約したのですが資格を持っていないことは最近になってHPにて知りました) 契約書は交わしていなく、入居申込書しか書いていません。   敷金として払ったお金は重要事項説明書によると敷き引きとのこと。 恥ずかしながら敷き引きの意味は最近知りました。 重要事項説明書には署名・捺印はしていません。 この場合、敷き引きは有効なのでしょうか? 長くなりましたが回答お願いします。 中傷はなしでお願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  ご自分でお書きになった内容を読んでみてください。おかしいと思われませんか?  『2年契約の賃貸マンションに住んでいます。』  『約3年前に契約した』  『契約書は交わしていなく、入居申込書しか書いていません。』  『重要事項説明書には署名・捺印はしていません。』  『重要事項説明書によると敷き引きとのこと。』  これじゃ契約もなしに家賃んだけ払って“住み着いて”しまっている? でも質問者様ご自身『約3年前に契約した』といわれている。『2年契約』なら更新は?  『契約書』と言うのは契約内容に同意したことを書面で双方が確認するだけのものです。実際に住まわれているなら同意したことになるでしょう。『重要事項説明』についても、仮令署名捺印が無くとも現状で住まわれているのですから、同意とみなされるでしょうが、最終判断は裁判所に求めるしかありません。  最高裁判断(判例)では21万の敷引は認められています。これは判決文を読むと家賃との比率ではなく金額として『著しく高額とはいえない』となっています。  質問者様が争うのは契約の有無と重要事項説明について?     契約の有無なら大家側としては現状が何よりの証拠でしょう。  重要事項説明に関しては仲介業者と借主さんの問題で大家は関係ありません。  大家側は質問者様の現状(実際に住んでいる)が契約内容に同意の上のこととして争っても勝てると判断するでしょう。  ちなみに、法律行為をする能力のある人の契約行為ですから、『恥ずかしながら敷き引きの意味は最近知りました。』は法廷では通じないと思います。まぁ、これも含めて裁判所が判断するでしょう。

noname#166179
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 優しい回答を期待していたのに残念です。

関連するQ&A