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売買契約時にこれはOK??

中古戸建を購入する際の疑問です。 【売主は仲介不動産会社のグループ会社です】 ●売主は売買契約書に事前に署名捺印済みで、契約時に出席しないのはOK?? 現場にいたのは買主の私達と担当営業マンと宅建者のみ。 ●重要説明書の「説明する取引主任者名」の欄にはA氏の署名捺印があるが、実際現場で説明したのはB氏(宅建所持者で免許提示はあり)は違反ではない?? ※A氏でなくとも問題はないのか問い合わせた所、問題はないと返答があったが、実際説明されたB氏の署名捺印など一切なし。 ともに、違反や問題は一切ないのでしょうか?? 申し訳ないのですが教えてください。

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noname#20102
noname#20102
回答No.2

>売主は売買契約書に事前に署名捺印済みで、契約時に出席しないのはOK?? 欠席した売主は委任状は提出されてましたか? 基本的には契約は本人同士が行うもので、欠席するなら 代理を誰に依頼しているかを明確にする委任状が必要 です。 >重要説明書の「説明する取引主任者名」の欄にはA氏の署名捺印があるが、実際現場で説明したのはB氏(宅建所持者で免許提示はあり)は違反ではない?? これは多分、暗黙の了解というものでしょう。 契約者がそれでよしとすればよい・・ということなのでは ないでしょうか。 もし重要事項について何か問題が生じた場合、当然ですが 署名捺印されているA氏に責任を問うわけですが・・・ 違反かどうかは私はわからないので、申し訳ありません。 参考になさってください。

hideju
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は重要事項説明書に虚偽の事実があり、本日A氏と不動産会社の専務と話し合いがあるのです。

その他の回答 (2)

noname#19073
noname#19073
回答No.3

>売主は売買契約書に事前に署名捺印済みで、契約時に出席しないのはOK?? 売買契約を交わすのに、段取りや進行は仲介屋任せとしても、売主として顔も出さないというのもぶしつけな事ですね。ただし、問題は無いです。 例えば、マンションを買うとします。「売主」と「販売会社(実質的仲介)」が別の場合では大抵、販売会社が立ち会って契約します。売主が現れないケースは多いです。もちろん契約書に記名押印はしてあります。 又、アパートを借りる時などの賃貸借契約。これも仲介会社が出てきて契約します。貸主のオーナーも出てきたことって経験あります? >重要説明書の「説明する取引主任者名」の欄にはA氏の署名捺印があるが、実際現場で説明したのはB氏(宅建所持者で免許提示はあり)は違反ではない?? 宅建業法上では、35条書面(重説)37条書面(契約書)に主任者の記名押印を義務付けてはいるものの、同じ物件だからと同一の主任者が記名押印することまでは決められておりません。重説の記名押印と説明者についてもまたしかりです。ですから業法違反ではありません。 しかし普通に考えれば、同一の人にしてもらった方が自然だとは思いますが・・。

hideju
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、例としてマンションで考えれば理解できます。

  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

お答えします。 >●売主は売買契約書に事前に署名捺印済みで、契約時に出席しないのはOK?? 何の問題もありません。 素人同士の売主と買主が直接取引きをするのが難しいため、売主がその間の介在を仲介業者に依頼するわけですから。 >●重要説明書の「説明する取引主任者名」の欄にはA氏の署名捺印があるが、実際現場で説明したのはB氏(宅建所持者で免許提示はあり)は違反ではない?? 本来、説明者もA氏であることが望ましいのは確かです。 重説時に、あなたが拒めば、日を改めて、ということはできたはずです。 記名押印後の取り下げは難しいかと思います。 また、A氏が架空の人物であった場合は別として法に触れるような行為とは成り得ないでしょう。 既に記名押印したという既成事実が出来上がっていれば尚更です。

hideju
質問者

お礼

ありがとうございます。 A氏は架空の人物でもないので問題はなさそうでした。

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